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奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の関連資料の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
連携サイト: 市場急配センター殺人未遂事件に加担した4弁護士2裁判官の告訴告発 弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中
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2014年11月29日土曜日

ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著 しく傷つける質問を何度も行った\藤井美濃加茂市長事件/郷原信郎弁護士

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"Title : ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った\藤井美濃加茂市長事件/郷原信郎弁護士
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"Tags : 郷原信郎弁護士,@nobuogohara,藤井美濃加茂市超事件,弁護士ブログ,検察,プライバシー,名誉毀損,証人
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証人の名誉・プライバシーを踏みにじる検察官

それだけではない。検察官のB氏に対する反対尋問にも重大な問題があった。「詐欺師と検察官が結託して藤井市長を追い込もうとしていることに義憤を感じて、拘置所から藤井市長に手紙を書いた」とするB氏に対する「腹いせ」としか思えなかった。

B氏は、実刑判決を受けて服役を控えている身であり、手錠腰縄で拘束された状態で公開の法廷に出ることは名誉・プライバシーの侵害につながる。本来事件とは無関係のB氏の立場に配慮し、傍聴席との遮蔽措置をとることが決定された。

また、B氏のフルネームが傍聴席に知られることがないよう、証人尋問に先立って証人の住所・氏名を確認する際も「証人カード記載のとおり」のみで済ます配慮がなされ、弁護人も、尋問の冒頭において、傍聴人に対して、証人の名前が法廷外に知られることがないよう配慮を求めた。

ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った。

弁護人の質問において、B氏に対して、藤井市長の事件とは全く無関係で、何の得にもならないのに、市長宛ての手紙を送ったことを確認していた。そのB氏に、関口検事は、「会食の場の同席者のA氏と知り合いではないか」と質問したのだ。A氏の自宅から押収された暴力団員の名刺に書かれた名前がBの名前であることを前提に、その名刺を、あたかも、A氏とB氏が知り合いであることの根拠であるかのように示し、組の名称や名前を何回も読み上げたりしたのだ。

B氏が、被告人・弁護人側に有利な供述をしているA氏に依頼されて、一連の証言を行っている疑いがあるとでも言いたかったのであろう。B氏は、「全く知らない」と答えた。

公判後、A氏に確認したところ、上記の名刺は10年ぐらい前に居酒屋を経営していた際に、店に来た暴力団関係者の名刺がたまたま自宅に残っていただけだとのことであった。もちろん、A氏とB氏は何の交流もない。そのような質問を行うのであればA氏に事前に確認するのが当然であるが、A氏への検察官からの事前の問合せは全くなかったとのことであった。

関口検事の質問は、B氏の名誉を著しく傷つけただけではなく、A氏が暴力団関係者と交際があるかのような印象をも傍聴人に与える、極めて不当なものであった。

また、B氏が中林に送った手紙の内容に関して、殊更にB氏の名前が含まれている手紙の文面を何か所も読み上げたりしもした。

結局、そういった関口検事の嫌がらせで、B氏のフルネームも傍聴席にわかってしまった。裁判所や弁護人の配慮を全く無にし、証人の名誉・プライバシーを著しく傷つける質問を行ったのだ。そこには、「公益の代表者」として検察官が求められる証人への最低限の配慮すらなかった。

引用:美濃加茂市長事件、「検察の迷走」を象徴する実質審理の幕切れ | 郷原信郎が斬る





2014年11月28日金曜日

地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や 詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。/大阪地検再審 請求で受刑者釈放

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"Title : 地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。/大阪地検再審請求で受刑者釈放
"Cats : 検察
"Tags : 検察,大阪地検再審請求で受刑者釈放,プライバシー,弁護人,再審請求
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北川健太郎次席検事は記者会見で「無罪とすべき明らかな新証拠に当たると判断した。こういう結果になり遺憾だ」としたが、男性への謝罪や捜査の問題については「再審請求審に適切に対応した上で判断したい」と述べるにとどまった。

 地検によると、男性は〇四年十一月と〇八年四月に大阪市内で女性を乱暴したほか、〇八年七月には同じ女性の胸をつかんだりしたとして、強姦罪と強制わいせつ罪で逮捕、起訴された。

 捜査段階から一貫して否認していたが、女性と目撃者の証言が柱となり一一年に懲役十二年が確定し服役。今年九月に大阪地裁に再審請求した。

 地検の再捜査で、証言が虚偽と判明したほか、それを裏付ける客観的証拠も判明した。地検は地裁に、無罪とすべき証拠だとする意見書を提出した。

 地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。


引用:東京新聞:服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検:社会(TOKYO Web)



2014年11月21日金曜日

”服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検”という再審請求に関する問 題をブログの記事にしたまとめ 2014年11月21日

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"Title : ”服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検”という再審請求に関する問題をブログの記事にしたまとめ 2014年11月21日
"Cats : 2014-木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)に対する告訴状(被疑事実殺人未遂)のブログ版
"Tags : 告訴状の下書き,再審請求,冤罪,弁護人,プライバシー,記事のまとめ
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**** ”服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検”という再審請求に関する問題をブログの記事にしたまとめ 2014年11月21日
<2014-11-21 金 22:37> [ ←これからの記述範囲の開始時刻]]

"服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検/落合洋司弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9227"

"人の供述、証言で事実認定する危うさ、怖さ、冤罪は常にこのようにして生み出されるものであるということを、今後明らかになる本件の真相を見つつ、教訓として導きだし役立てなければならないでしょう/落合洋司弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9251"

"検察が強姦被害者に騙されて起訴、12年の実刑が確定し3年半も服役していた。(続く/郷原信郎弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9253"

"大阪地検が「強姦被害者」に騙されて起訴したのと同様、名古屋地検は贈賄供述者中林に騙されて藤井市長を起訴した。その中林への再度の追及の場が今日の公判での証人尋問/郷原信郎弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9255"

"今日の藤井美濃加茂市長事件の公判での証人尋問の模様を伝える記事⇒【<美濃加茂市長事件>異例の「対質」尋問/郷原信郎弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9257"

"当然警察検察は捜査して起訴するのだろうね。 自分たちのミスがあったといってもそれをしないとほんとにクズだよ。/坂本正幸弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9259"

"無罪方向の客観証拠、一貫して否認しててもそのときは調べなかったんでしょ 社会正義といいながら有罪獲得マシンになってないの?/坂本正幸弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9261"

"被害者と証人を信用して有罪にした機関が、今度はその被害者と証人を有罪にする。/坂本正幸弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9263"

"被害者証言のほかにどういう証拠があったのか。分析が必要。/谷山智光弁護士","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9265"

"虚偽証言による強姦事件で懲役12年 人が人を裁く刑事裁判の恐ろしさ | 元特捜部主任検事のざわめき | デイリー・ダイヤモンド/前田恒彦 -元特捜部主任検事のつぶやき","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9279"

"地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。","http://hirono2014k.wordpress.com/?p=9292"

<2014-11-21 金 22:38> [ ←これまでの記述範囲の終了時刻]]

地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や 詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。

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"Title : 地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。
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"Tags : 弁護士,再審請求,検察,被害者証言,大阪地検,冤罪,警察,起訴,虚偽告訴,弁護人,プライバシー
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地検によると、男性は〇四年十一月と〇八年四月に大阪市内で女性を乱暴したほか、〇八年七月には同じ女性の胸をつかんだりしたとして、強姦罪と強制わいせつ罪で逮捕、起訴された。

 捜査段階から一貫して否認していたが、女性と目撃者の証言が柱となり一一年に懲役十二年が確定し服役。今年九月に大阪地裁に再審請求した。

 地検の再捜査で、証言が虚偽と判明したほか、それを裏付ける客観的証拠も判明した。地検は地裁に、無罪とすべき証拠だとする意見書を提出した。

 地検は男性の弁護人の意向や、プライバシーの保護などを理由に、男性の年齢や詳しい確定判決の内容、捜査時の証拠の詳細を明かしていない。

引用:東京新聞:服役中の男性釈放 被害者証言うそと判明 大阪地検:社会(TOKYO Web)



2014年8月4日月曜日

被害者の名前や顔などをさらすマスメディアに抗議すべき話では?RT/小倉秀夫 弁護士

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"Title : 被害者の名前や顔などをさらすマスメディアに抗議すべき話では?RT/小倉秀夫弁護士
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被害者家族を思う気持ちがあるのであれば、被疑児童の氏名等をネットで流通さ せるのではなく、被害者及びその家族の肖像やプライバシー情報を掲載するマス メディアに抗議した方がいいんじゃない/小倉秀夫弁護士

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"Title : 被害者家族を思う気持ちがあるのであれば、被疑児童の氏名等をネットで流通させるのではなく、被害者及びその家族の肖像やプライバシー情報を掲載するマスメディアに抗議した方がいいんじゃない/小倉秀夫弁護士
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2014年8月3日日曜日

被害者やその家族のプライバシーがマスメディアによって蔑ろにされる危険の高 い事件では、被害者側も、メディアコントロールのために、早期に弁護士を雇っ た方がいいよね。/小倉秀夫弁護士

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"Title : 被害者やその家族のプライバシーがマスメディアによって蔑ろにされる危険の高い事件では、被害者側も、メディアコントロールのために、早期に弁護士を雇った方がいいよね。/小倉秀夫弁護士
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2014年2月27日木曜日

裁判の公開はもともと、『密室裁判を許さない』という意味、適正手続きを保障 するという観点から、すべてオープンにして主権者である国民に監視させるため の仕組み

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"Title : 裁判の公開はもともと、『密室裁判を許さない』という意味、適正手続きを保障するという観点から、すべてオープンにして主権者である国民に監視させるための仕組み
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米提供のプルトニウム返還へ
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「裁判の公開」は十分か? 法廷で「撮影」「録音」が認められない理由を考える

弁護士ドットコム 2月24日(月)19時6分配信
「裁判の公開」は十分か? 法廷で「撮影」「録音」が認められない理由を考える

海外では、裁判の様子がテレビ中継されることもある

「録音や撮影はできません。疑わしいことがあれば、法廷の外に出ていただきます」。オウム真理教元幹部・平田信被告人の公判の冒頭、東京地裁の斎藤啓昭裁判長は傍聴席に向けて、このように注意をうながした。

日本では、法廷内での撮影や録音は、裁判長の許可を得なければできない。報道によると今回、東京地裁の斎藤裁判長が改めて注意した背景には、昨年10月に東京高裁で開かれた裁判の模様が無断で動画撮影され、インターネットに投稿されたことがあるという。

だが、そもそも「裁判の公開」は憲法で保障されており、原則として、誰でも法廷の傍聴が可能だ。法廷の模様を動画で撮影してネット公開することは、より多くの人に裁判の内容を知らせるという点で、裁判の公開の趣旨にかなっているとも思える。

アメリカでは、裁判の様子がテレビ中継されることも珍しくない。なぜ日本では、裁判の撮影や録音が厳しく制限されているのだろうか。一般の人々の司法参加をうながすのであれば、もっと裁判を開かれたものにしていくべきではないか。裁判の公開のあり方について、元裁判官の春田久美子弁護士に聞いた。

●法廷内のビデオ撮影には「細かい決まり」がたくさん

「『裁判の公開』と聞いて、すぐに頭に浮かぶのは『傍聴の自由』でしょうか。法廷という空間のドアは誰に向かっても等しく開かれており、出入り自由なのが原則です。

ただ、録画は制限されていて、法廷内のビデオカメラ取材ができるようになったのも平成の時代になってから。撮影は、1991年1月1日にできた『法廷内カメラ取材の標準的な運用基準』に基づいて行われています。

細かい決まりがたくさんあって、たとえば、カメラを回すタイミングは『裁判官の入廷開始時から裁判官全員の着席後開廷宣告前の間の2分以内』となっています。

『撮影を始めて下さい』という裁判所職員のかけ声でカメラ(代表取材なので一社)が回り始め、『撮影を止めて下さい』で終了。職員はストップウォッチできっちり時間を計っていて、『あと10秒です』などと、合図もします」

春田弁護士はかつて、裁判官として撮影される側だった。

「法壇の上にいると、じっと撮影されている『2分』は結構長く感じられ、私は、裁判官時代、『視線をどうしたらいいのかな』『表情はどうしたらいいのかな(やはり笑顔はダメなのだろうか……)』などと考えながら、撮られていました。

ただ、刑事裁判は開廷宣言で始まりますので、この法廷内カメラ取材は、厳密に言えば『刑事裁判そのものの取材・映像ではない』ことになります」

●撮影や録音はなぜ「ダメ」なのか?

「撮影や録音ができない理由としては、『証人や被告人が精神的プレッシャーを感じ、自由に喋ることができなくなってしまうから』とか『プライバシ-が損なわれるから』などと、説明されることが多いですね。

ですが、たとえば無罪を訴えている被告人は、もしかすると自分の言い分も含めて、刑事裁判が実際にどのように進められているかをたくさんの人に知ってもらいたい、と思うかもしれません。

そもそも法廷はプライベートな空間といえるのか、『裁判の公開のあり方』は、そこまでさかのぼって考えるべき問題だと思います」

今後、「裁判の公開」は、どう変わっていくのだろうか。

「裁判の公開はもともと、『密室裁判を許さない』という意味、適正手続き(due process of law)を保障するという観点から、すべてオープンにして主権者である国民に監視させるための仕組みです。

インターネット時代の今、法廷にいない人に対して、裁判がいったいどのように行われているのかをリアルタイムで知らせる方法やツール自体は、ますます増えています。

裁判の適正さをアピールするために、中国の薄熙来(はく・きらい)元中央政治局委員の裁判がマイクロブログで海外メディアに公開されたのは、裁判の公正さと透明性をアピールするためだったという話題も、頭をよぎります。

裁判の公開が、法廷のドアを開けているだけで『足りる』のか、国民全体で議論する時代が到来したということではないでしょうか。今回の出来事は、裁判の公開のあり方について、議論が盛り上がる一つのきっかけになったと考えます」

(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
春田 久美子(はるた・くみこ)弁護士
OLから裁判官に転身し、弁護士を開業(福岡県弁護士会)。本業の傍ら、小中高校生や大学生などの教室に出向いて行う〈法教育〉の実践&普及に魅力を感じている。2010年、法務省・法教育懸賞論文で優秀賞、2011年は「法教育推進協議会賞」受賞。NHK福岡のTV番組(法律コーナー)のレギュラーを担当。
事務所名:福岡エクレール法律事務所

弁護士ドットコム トピックス編集部

引用:「裁判の公開」は十分か? 法廷で「撮影」「録音」が認められない理由を考える (弁護士ドットコム) - Yahoo!ニュース




2014年1月18日土曜日

東京高裁、「グーグル検索予測」差し止めず逆転判決 「他の利用者に不利益」 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」/落合洋司弁護士

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"Title : 東京高裁、「グーグル検索予測」差し止めず逆転判決 「他の利用者に不利益」 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」/落合洋司弁護士
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"Tags : 落合洋司弁護士(東京弁護士会),@yjochi,弁護士ブログ,生存権,人格権,プライバシー,不法行為
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http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140115/trl14011520500008-n1.htm


男性側は「氏名を入力すると、無関係の犯罪行為を連想させる単語が表示される」と提訴。一審判決は「男性の名誉毀損やプライバシー侵害に当たる違法な投稿記事を閲覧しやすい状況を作り出している」として、差し止めを命じた。

鈴木裁判長は、表示が男性の人格権を侵害することは認めたが「削除は権利侵害の防止を超えて、他の利用者の利益を制約する」と指摘。「表示それ自体が名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりするとはいえず、不法行為も成立しない」とした。


この問題は、どういう切り口で考えるかが難しい面がありますが、人格権を侵害する、と認めながら「削除は権利侵害の防止を超えて、他の利用者の利益を制約する」とする、その思考過程がわかりにくい印象を受けます。具体的な人格権侵害が現に存在している以上、そのような「余計な」表示は削除するのが原則であって、例外は、かなり高度の存続すべき必要性が存在するような場合に限定されないと、人の人らしい生存に不可欠な生存権がないがしろにされてしまいかねません。ここは、さらに議論が深められる必要性を感じます。

表示それ自体が人格権侵害、と捉えるのは、表示内容にもよりますが、困難で、表示が一種の「道案内」のように、人格権侵害をアシスト(幇助)する、そこをどのように考えるかがポイントだろうと思います。

引用:2014-01-16 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」




東京高裁、「グーグル検索予測」差し止めず逆転判決 「他の利用者に不利益」 - MSN産経ニュース

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"Title : 東京高裁、「グーグル検索予測」差し止めず逆転判決 「他の利用者に不利益」 - MSN産経ニュース
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"Tags : 時事・ニュース,名誉毀損,プライバシー,不法行為
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2014.1.15 20:47

 インターネット検索で単語を入力すると、別の語句を予測し、並べて表示する米グーグルの「サジェスト機能」で名誉を傷つけられたとして、日本人の男性が表示差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は15日、表示を禁じた一審東京地裁判決を取り消し、男性側逆転敗訴を言い渡した。男性側は上告意向。

 鈴木健太裁判長は「表示による男性の不利益が、表示を削除することでグーグルや他の利用者が受ける不利益を上回るとはいえない」と述べた。

 男性側は「氏名を入力すると、無関係の犯罪行為を連想させる単語が表示される」と提訴。一審判決は「男性の名誉毀損やプライバシー侵害に当たる違法な投稿記事を閲覧しやすい状況を作り出している」として、差し止めを命じた。

 鈴木裁判長は、表示が男性の人格権を侵害することは認めたが「削除は権利侵害の防止を超えて、他の利用者の利益を制約する」と指摘。「表示それ自体が名誉を傷つけたり、プライバシーを侵害したりするとはいえず、不法行為も成立しない」とした。

引用:東京高裁、「グーグル検索予測」差し止めず逆転判決 「他の利用者に不利益」 - MSN産経ニュース