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奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の関連資料の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
連携サイト: 市場急配センター殺人未遂事件に加担した4弁護士2裁判官の告訴告発 弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2019年5月18日土曜日

モトケン(@motoken_tw)/「@tomo_law_」の検索結果 - Twilog:2019年05月18日10時13分 41件

2019年05月18日10時13分の記録

https://twilog.org/motoken_tw/search?word=%40tomo_law_&ao=a

モトケン(@motoken_tw)/「@tomo_law_」の検索結果 - Twilog



5月3日

@motoken_tw

モトケン@motoken_tw

@tomo_law_ 刑事裁判においては、量刑を軽くする事情であると同時に再犯可能性を減らす事情であると考えています。
前者だけを考えれば、演技でも本心でなくても構わないですけどね。

posted at 10:48:27

4月19日

@tomo_law_

たろう teacher@tomo_law_

人の気持ちは、想像したり、推し量ることはできても、知ることはできないんだよね。

知ったつもりになることはできる。

僕個人は、対人援助職なのだから、想像したり、推し量ることは、専門家としてはすべきで、依頼者を疎外すべきでないと思ってる。

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retweeted at 10:01:14

4月10日

@tomo_law_

たろう teacher@tomo_law_

日本の国会は怠慢にもほどがあるので、例えば、この高齢化社会になっても、「親族相盗例」による家族による横領行為の不可罰化はほっとかれてる。親の金を親族が使い込んでと警察は手を出せない例が頻発してるのだよね。

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retweeted at 13:24:30

3月4日

@motoken_tw

モトケン@motoken_tw

@tomo_law_ @take___five 再犯抑止というのは、本人が再犯をしない時間を一瞬一瞬積み重ね、再犯しない日を1日1日繰り返していくことだと思うので、弁護士ができることはとても限られていると思いますが、仮に再犯に及ぶとしても、再犯に及ぶまでの期間が1日でも長くなればという気持ちはあります。

posted at 23:15:52

2月3日

@motoken_tw

モトケン@motoken_tw

@tomo_law_ 人質司法否定論ですか?
議論は進んでいるかも知れないが、警察と裁判所の逮捕実務は変わってないでしょ。
「事実を認めているのであれば、なぜ逮捕する必要があるんだろう。」事実を認めれば逮捕されるべきではない、ということですよね。なぜ、事実を認めれば逮捕されるべきではないんですか?

posted at 01:17:49

1月27日

@tomo_law_

たろう teacher@tomo_law_

刑事弁護人による弁護活動の内容の是非は、僕は今は思うことがありますが、述べないでおこうと思う。

今の僕の気持ちとしては、弁護活動より社会復帰支援活動を中心にしたいと思ってる。

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retweeted at 10:37:03

10月25日

@tomo_law_

たろう teacher@tomo_law_

弁護士ドラマあるある

・執務机が整理整頓されている
・常に金ピカな弁護士バッジを付けている
・バッグやカバンが薄くて軽い
・証人尋問や当事者尋問なのに、突然弁論が始まる
・法クラがドラマであることを忘れて粗探しする

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retweeted at 08:23:54

10月4日

@tomo_law_

たろう teacher@tomo_law_

あの人たちが萌え絵を敵視するのは
「あの人たちが相応しいと考える女性像。ふさわしくない女性像」
が明確にあって、萌え絵が社会に与える影響により自分たちが考える素晴らしい女性像が毀損されるからであって

ようは非寛容の極みなんですよ。

Retweeted by モトケン

retweeted at 14:56:59

9月21日

@tomo_law_

たろう teacher@tomo_law_

民事尋問で、反対当事者から「参りました!貴方のいうのが正しいです!」というところまで言わせようと議論する人いる(新人の頃の俺だけ)が、そんな必要はなくて、
判断権者に『あーそういうところね!』という心証抱かせたら、あとは事実認定に使える材料を提供すれば事足りるのだと思う。

Retweeted by モトケン

retweeted at 11:07:15

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