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奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の関連資料の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
連携サイト: 市場急配センター殺人未遂事件に加担した4弁護士2裁判官の告訴告発 弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2019年5月18日土曜日

弁護士 市川 寛(@imarockcaster42) - Twilog:2019年05月18日15時18分 100件

2019年05月18日15時18分の記録

https://twilog.org/imarockcaster42

弁護士 市川 寛(@imarockcaster42) - Twilog



3時間前

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

記事を読むと、検事は直ちに冒頭陳述のやり直すのではなく、次回期日もまた被告人質問を求めて、そのとおりになったので、果たして本当に再度の冒頭陳述をやるのかはまだ分からないのが現状だが

posted at 11:55:21

3時間前

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

法廷で「合理的な疑い」と本当に発言したのなら、立証の根幹となる証拠にダメ出しされたわけで、いまさら検事が何をしようが無罪ですよというサインにしか受け取れない気がするんだが

posted at 11:39:02

3時間前

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

監護者性交等罪:公判 地裁、冒頭陳述やり直し命令 被害者供述に「重大な疑問」 /静岡 - 毎日新聞 mainichi.jp/articles/20190 裁判長は「女性の供述に合理的な疑いが生じている。疑いが解消されない限り裁判は進められない」←よく分かんないよね。進めず無罪にすればいいだろ、ってなるもんねぇ

posted at 11:37:22

3時間前

@cho_seiho

CHO Seiho/趙誠峰@cho_seiho

勝手な想像だが、検察官は被害者証言で立証しようとしたが、裁判所は疑問を抱き、証拠構造を変えて状況証拠による立証をさせようとしている?
いずれにせよ証人尋問やって被告人質問やってから冒陳やり直しとか信じがたい。訴因変更の限界の類似事例として違法ではないか。

mainichi.jp/articles/20190

Retweeted by 弁護士 市川 寛

retweeted at 11:23:29

5時間前

@sato__michiko

佐藤倫子@sato__michiko

13歳未満との性交自体犯罪。18歳未満の場合親なら監護者性交等罪で概ね処罰。児童福祉法もある。処罰の仕組みはある。でも性的虐待受けても被害だと気が付かなければ助けを求められないし、一時保護の居心地悪ければ虐待を我慢してしまう。子どもを救い出すには性教育や子どもに寄り添った保護が必要。

Retweeted by 弁護士 市川 寛

retweeted at 09:37:39

15時間前

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

検事の経験として、無罪が出る公判でやたらと裁判所が検事の立証を促すことはままある。弁護人には「裁判所、検事に肩入れするなよ」と見えるだろうが、むしろ裁判所は検事に「やれること全部やっておいて。全部潰すから」と促しているように思われた。無罪出すからには控訴もさせたくないはずだから

posted at 23:20:00

16時間前

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

@popohito 一連の無罪判決の一つを出した裁判所というのが気になりますね。心証はほぼ決まっているものの、なるべく非難を避けたい、つまり難攻不落の無罪判決を出したいので、審理不尽のいちゃもんや訴因変更(?)後の有罪の可能性も全部潰そうとしているのかもしれませんね。いい加減なことは言えませんが

posted at 22:53:39

5月16日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

痛ましい実態があるのに、法の壁のためにそれが救われないとき、その壁を乗り越えようと知恵を絞るのが検察。いくら法改正してもおそらく法の壁に当たる悲劇は起きるだろう。検察はそのときも法を超える知恵を絞るわけで、とても「不当に処罰範囲が広がるとも思えない」との期待にかなうところではない

posted at 14:38:38

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

@northern_shower 情状面で否認を不利に扱うのなら、自白はもっと有利に評価しないとおかしいんですよね。黙秘権は、表現を変えれば「捜査に協力する義務はない」ことですから、自白は「捜査に協力した」わけで、それを大いに酌んであげないと、狡っ辛い意味にはなるものの、自白獲得も難しくなるはずではないかと

posted at 19:10:43

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

@northern_shower 安直に評するのが憚られる話ですね。なので敢えて話をそらしてすみませんが、捜査機関が知らないであろう余罪や薬物使用の常習性を進んで自白する場合も考えさせられるときはありましたね。余罪はともかく、常習性については、しゃべらせておいてそれを量刑上不利に扱うことには抵抗感がありました

posted at 19:07:54

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

死刑に関しては、その判決を宣告した経験のある裁判官から「検察官はいいよな。死刑にしてくれって頼むだけだから。こっちは『死ね』と言わないといけないんだよ」と言われて、頭を殴られたような思いがした。裁判官は辛いんだなと←月並みすぎて申し訳ない

posted at 17:28:23

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

論告で大袈裟な表現を使うと、かえって判決の量刑が下がるくらいに思っていた。「動機に酌量の余地が『ない』」から懲役3年と言ってしまうと、裁判所に「何言ってんの、酌量の余地はあるでしょ」と断じられて1年6月にされかねない。「酌量の余地はあるけど3年」と言えば、2年と判断してもらえる

posted at 17:17:32

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

懲役1年6月の求刑で「犯行態様は極めて悪質」ってのも多い。「極めて」の意味を素直に考えてもらいたい。一つには、論告要旨には「悪質」とだけ書いておいて、朗読のときに「極めて」を付ける手もある。聞いてる被告人をビビらせるという姑息なテクニック。実は安っぽいから裏目に出ることも多いけどね

posted at 17:09:17

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

ここで何度も同じことを言ったと思うが(汗)、求刑と合わない言葉遣いの論告は今でもけっこうある。「言語道断」「動機に酌量の余地なし」とか言っておいて懲役2年とか平気で言う。それぢゃ10年求刑するときはどうするんだと。無期のときに使える言葉がなくなるだろうと

posted at 17:09:17

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

@housaka1 「鬼畜」とか「獣」という言葉は、有り体に言えば「人間ではない」という意味でしょうから、感覚的には死刑でしか使えないってところでしょうか。もっとも、無期懲役なら使えるかもしれませんが

posted at 16:43:33

5月15日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

@housaka1 私はその言葉も使ったことないですね。いくら被告人を悪し様に言うとしても、あまりに耳障りの悪い言葉を法廷で言うのは憚られます。あくまで私個人の感覚でしたが、論告は「国家の意見」(この表現には反発される方もいるでしょうが)なので、一応の品がないとよくないかなと思ってました。

posted at 16:41:30

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

処罰方向の施策を試みて「しまった、やり過ぎた」と分かったとき、すぐに元に戻すか、あるいは別の施策を試みることが保障されていれば過度に神経質になることもないだろうが、良くも悪くも刑事関係の法改正の動きが必ずしも迅速でないことも踏まえると、どうしても心配性になってしまう

posted at 18:49:14

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

犯罪は被害者だけでなく社会を動揺させるものだから、処罰方向の施策は多数者の利益にかなっている。他方、無罪推定原則は少数者の利益を守ろうとするものなので、そもそも無罪推定原則は対世間では旗色が悪いのだろう

posted at 18:49:13

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

ある事件の不正義を見て、その不正義だけが解消されれば足りるのだから、いちいち一般論に逃げて怯えるなという意見もまぁもっともだとは思う。が、刑事司法の中枢に検察がある事実を否定できない以上、処罰方向の成功体験に味を占めた検察が冤罪作りに走りかねない危険を懸念しないわけにはいかない

posted at 18:49:13

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

ただし、仮に「処罰されるべき事件を起訴したがそれが果たせない」ことだけを反省し、処罰するための対策だけに執着すると、勢い余って無実の人を巻き添えにしてしまう危険がある。この危険を安易に容認するわけにはいくまい

posted at 18:49:13

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

あるいは、仮に処罰されるべき事件を起訴したのにそれが果たせないことがあれば、その場合も検察の責任は小さくないだろう。ケースバイケースではあるが、例えば安易に昭和以来の自白での立証に頼り、新しい科学的知識を採り入れるのが遅れていることもその一因だと思う

posted at 18:49:13

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

「処罰されるべき人がそれを免れ、処罰されてはならない人が罰せられている」不条理は、無罪を恐れて起訴を嫌がったり、逆に起訴したが最後、「無罪になる事件を起訴したのか」と非難されたくないためにどんな手を尽くしても有罪にしようとする検察の姿勢に大きな原因があると思う

posted at 18:49:13

5月14日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

仮にある行動が間違いでも、ある程度はその間違いに寛容でなければ、間違いと非難されることを恐れて正しい行動まで控える結果になりかねない。間違いを改めてもう一回、もう二回と挑むことによって、いつかは正しいことにたどり着けるかも知れないと信じたい

posted at 12:14:05

5月12日

@fujibook611

くま夫 @ KICK IT UP!!+hangover@fujibook611

日本の刑事司法は自白なしに有罪判決を下すことに慎重であり続けてきた。少なくとも、司法権が天皇の名の下から解放された戦後においては、もっと自白に頼らない立証という原則への移行が大胆に進められるべきだった。

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retweeted at 22:58:37

5月12日

@fujibook611

くま夫 @ KICK IT UP!!+hangover@fujibook611

本当にこれが本筋であるのだが、日本では1876年の断罪依証律まで自白を有罪判決の前提としていた。しかし、1873年の改定律例から移行期間もなかったこと、それまでにも自白以外の証拠による断罪の経験が積み上げられていなかったことにより(続) twitter.com/imarockcaster4

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retweeted at 22:58:33

5月12日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

もっとも、例の件で自白なしで犯意を立証できたかは即答できないが(←これまでの説得力なし?)。ただ、例の判決は犯意以前の段階で蹴っているので、結果的に自白は用無しだったことにはなる

posted at 00:12:00

5月12日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

ただ、客観面の立証のみで主観面を認定しろと迫るのは「悪しき推認」を招くので、その限りでは危険である。それでも自白を要求するよりは健全だと思っている

posted at 00:12:00

5月12日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

「自白がないのに犯意をどうやって立証するのか」という疑問が散見されるが、むしろ自白なしで立証できなければおかしい。主観面の最良証拠は自白だが、それに依存しすぎていることを改める必要がある。行為の客観面を自白以外の証拠で押さえて論告で押し切るのが本筋だと思う

posted at 00:12:00

5月12日

@igaigaguri

街の法律屋いがぐり(村田直樹)@igaigaguri

無罪判決のときに、有罪のときよりも、裁判官に精緻な事実認定を求めるのはおかしいと思っている。
それは、性犯罪でも同じだ。本来なら「よくわからんから無罪」「判断が分かれるとこやから無罪」であるべきで、それでは高裁でひっくり返されるというのなら控訴できることや高裁がおかしい。

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retweeted at 00:02:11

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

@fujibook611 法定刑の最高刑を求刑するには躊躇するかもしれません。「この事件はこの罪では間違いなく最悪」と断言できないといけないでしょうから。もっとも、この事件はそう断言してもおかしくないとは思いますが

posted at 22:28:20

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

さらに、「被害者」が初めに訴えた「暴行」の内容や、この訴えがどのようないきさつでなされたのかも気になる。「被害者」が一人で児童相談所に行ったとは思えないので、誰がついて行ったのかとか。つまり分からないことだらけで、何とも言えない

posted at 15:29:38

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

事件当時の家屋内の状況につき、検事が「客観的証拠に基づく具体的な立証を行っていない」のも目を引く。当時の状況を再現できなかった事情があるはずだが、これが分からないと捜査がどう難航したのか(あるいはどういう油断または手抜きをしたのか)が分からない

posted at 15:29:38

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

いい加減なことは言えないが、被告人と「被害者」の家族がそれぞれとどういう間柄にあったのかが気になった。間違いなく全員を事情聴取しているはずだが。被告人の妻が証言しているが、これが検察官と弁護人のどちらが請求した証人なのかも知りたくなる

posted at 15:29:38

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

静岡地裁の判決読んだ。これは判決だけでは分からないことが多い。判決を読んだ限りでは「こう認定されたら、それはしょうがない」としか読めない

posted at 15:29:37

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

「こんなひどい仕打ちが無罪になっていいのか」という怒りが「だからこの被告人を今の法律で是が非でも有罪にしろ」となるのは危険極まりないものの、「これから起きるかも知れない同じ仕打ちを罪に問えないことは改めよう」となるのなら、それは議論されていいと思う

posted at 14:43:25

5月11日

@mental_poverty

心の貧困@mental_poverty

おそらくだけど、今回の件で検察が無理な調書をとったのは、立証が難しい中、「被害者を救いたい」とか「このような鬼畜の所業は必ず処罰しなければならない」とか考えたからだと思うのだよね。まさに一部で盛り上がってる運動と根が同じで、「素朴な正義感覚」の危険性が表れていると思う。

Retweeted by 弁護士 市川 寛

retweeted at 14:32:49

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

感情が制度の改変を動かすのは間違いないので、文字通りの放置を推奨していいとも思いませんが、では素朴な市民感情を常にたしなめていていいのかともなってしまうわけで。感情に対して理性または理屈が語られることも、感情と同じくらいに尊重していきましょう、が模範解答になるんですかね

posted at 14:10:51

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

「報道だけで(無罪)判決に怒るのは早計」とは言うものの、少なくとも岡崎支部の判決を読んでも、こりゃ怒る人は引き続き怒るだろうなと思った。人それぞれの信条や価値観に基づくのだから、それ自体は別におかしくない

posted at 14:02:13

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

速報性に固執しなければ、判決を専門家に読んでもらった上で詳報するのが好ましいだろうが、後日ではどうかすると関心が薄れていたり、他に報じるべき事件が起きているかもしれない。ベストな方法は何だろうか

posted at 13:12:25

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

有罪報道なら、善し悪しはともかく起訴時の報道を頼りに「起訴事実どおりの有罪」と説明すれば足りるだろうが、無罪はそうはいくまい。が、読者の関心は裁判だけにあるわけではなく、他にも報じるべきことがある以上、判決全文を報じるのは無理。さりとて、直ちに的確な要約をするのも難しいだろう

posted at 13:12:25

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

岡崎支部の判決を読んで改めて思うのは報道の難しさか。速報性を重んじれば、まずは無罪と報じるのは報道の使命だろうし、その結論に憤る反応があるのもしょうがない。問題は「どんな無罪か」を報じることの難しさだろう

posted at 13:12:25

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

自白(?)調書のとり方がどんくさ過ぎた(が、これが検察の平常運転。まだやってるのね)のをしっかり指摘しているのを見ると、こういう汚い捜査がバレたことで全体的な心証を害した可能性もあるか。汚い捜査に無罪という制裁を加えることは正論至極なので、この意味でもこの判決は評価していいと思う

posted at 12:03:20

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

二転三転して恥ずかしいが、しかし、性的虐待の一方で自己の意思による日常生活を営んでいたことなどを根拠に、盲従・服従するような強い支配従属関係なしとした認定を、絶対の解と言っていいかは疑問かも。「抗拒不能とはそういうものだ」というのが裁判所の判断なのは承知だが

posted at 11:59:16

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

もちろん、刑事事実認定である以上、情緒に流されて「ひどいから何とかして罪に問う」(これこそ検事モード)ことがあってはならないのは当然なので、結局は「いちゃもん」だとは思う。判決も「『断定』するには、なお合理的な疑いが残る」と言っている

posted at 11:59:16

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

それでもなお「検事モード」でいちゃもんを付けるなら、長年の支配を認めながら、事件時の支配の程度の評価については「被害者」に酷ではないかというところか。法とそのオーソドックスな解釈に忠実である余りに、こうした犯罪を果敢に認めてもいいのではという世の趨勢にやや配慮不足とも言えるか?

posted at 11:59:16

5月11日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

岡崎支部の無罪判決読んだ。(準)強制性交罪の立法趣旨と解釈を正確に踏まえた上、無罪推定原則を徹底した判断との印象。「ひどいから犯罪にしよう」という発想と無縁なのはこれぞ裁判所(皮肉でなく称賛)と言ってもいいかも。ひどい話に間違いないからこその情緒的な違和感が残るのはしょうがない

posted at 11:59:16

5月10日

@motoken_tw

モトケン@motoken_tw

「御都合主義的無罪推定原則」自分が無罪だと考える容疑者には適用されるが自分が有罪だと考える容疑者には適用されない無罪推定原則。

こういう考えの人がすごく多いと思う。

Retweeted by 弁護士 市川 寛

retweeted at 12:46:30

4月26日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

そもそも、こうまであからさまに「裁判所は検察の言うことを聞け」と罵る検事が出てくるのが異常。しかも発言者は一介のヒラでなく「幹部」。何かしらの意図があるにせよ、こうした一連の発言で、検察が日頃から裁判所を蔑視していることがバレてもいいのかね

posted at 15:16:20

4月26日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

刑事部検事が「俺が頑張って起訴したのに、なんで有罪にできねぇんだ」、公判部検事が「こんなデタラメな起訴して、どうやって有罪にしろって言うんだ」という形で、全庁的に怒り狂っていることはよくある

posted at 12:02:49

4月26日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

「検察幹部」が専らマスコミを介して発言するのは、いざ問題になったても「誰ですか、それ?」「記事が不正確なんでしょ」と逃げられるからなんだよね。例えば「東京地検特捜部長××」とかのアカウント作って、言いたいことは自分でツイートすればいいのにね

posted at 11:33:26

4月26日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

検事やってたとき、「全庁的に怒り狂」うようなことなんかなかったけどね。いくら検察同一体の原則と言っても、よその検事がやってる事件に全く同じ心証や怒りを抱くことはできない。どうかすると「それ、無罪ぢゃねぇの?」と冷ややかに見る検事だってちゃんといる

posted at 10:26:19

4月26日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

地裁は保釈決定で、昨年12月ごろから2月上旬ごろの間、ゴーン被告による事件関係者への「働きかけの企図」があったと認定。←妻がメールを送信したことは証拠から認定できるかもしれないが、被告人がそれを働きかけたことまで認定できるのかね

posted at 10:16:49

4月26日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

「これが許されるなら日本の刑事司法は崩壊する」(幹部)と猛反発している。←たしかに、証拠が隠滅されてしまい、残りの証拠で有罪にならないと分かっていながら平気で起訴して、それでも勾留を続けようとしたのなら、日本の刑事司法は崩壊する

posted at 10:15:05

4月25日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

罪証隠滅のおそれと言っても、捜査終了、つまり証拠固めが済んでいるからこそ起訴しているわけで。口裏合わせされたくらいで潰れる証拠しか集めてない方がいけないのでは。彼が外に出ると法廷外での反撃をするのも嫌なのではと勘ぐりたくなる。法廷外攻撃は専ら検察がやるものだと思ってるのかも

posted at 15:29:09

4月24日

@chew_bacca1987

園田昌也@ライター@chew_bacca1987

殴ったり、刺したりしなくても、車で人を死なせてしまうっていうのは、信じられないほど誰にでも、なんだったら今すぐにでも起こるわけで。被害者や遺族に感情移入するのは当然として、加害者側についても明日は我が身という感想がもっとあって良いと感じる。高齢者の問題として分離させすぎでは。

Retweeted by 弁護士 市川 寛

retweeted at 23:56:23

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

司法への不信とか法律への不信とかを訴える人がいるが、その中身が「みんなが(正しく)怒っているのだから、法律を超えたところで犯罪者を懲らしめろ」というものだとしたら、やがては私刑すら肯定されかねない気がする

posted at 23:10:41

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

ご遺族や亡くなられた方と近しい方がこれ以上ない憤りを抱くのは当然で、その表れとして厳罰・極刑を求めるのもまた当然だと思う。が、痛ましい被害を報じる目的が、必ずしも近しくもない人々にも加害者への怒りを共有してもらうことだとしたら、それはちょっと違うのではないかと思う

posted at 22:55:10

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

義憤にかられること自体は理解できるが、逮捕は謝罪を促したり、人間としての心を獲得させるための手続ではない。また、仮に今後加害者が何かしらの形で謝罪などしても、次はそのやり方や中身を非難するのではないかと懸念される。要は加害者の破滅しか求めていないのではないだろうか twitter.com/liyonyon/statu

posted at 22:52:04

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

すなわち捜査機関が「自白しか証拠がない」と十分に認識していたことの表れとしか言いようがない。自白しか証拠がない事件を有罪にしていいはずがないのだから、「被告人取調は可能」という理屈に逃げるなと言いたい

posted at 15:36:57

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

湖東病院事件での第1回公判直前の被告人取調については、そりゃ理屈では被告人を取り調べることが直ちに違法ではないことになってはいる。が、なぜそんなことをしたのかを考えれば、刑事がどう言い訳しようが「公判で否認される=自白をひっくり返されると無罪になる」のを防ぐためなのは明白

posted at 15:36:57

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

強制捜査ができる捜査機関の強大さを踏まえれば、それでもなお「汚い手を使った」ことは、すなわち捜査の見立てが間違いであり、そうであるがゆえに無理・無茶をしたと言えるはずではないか。手続違背を大目に見ることが冤罪を生んでいると思えてならない

posted at 15:29:58

4月24日

@imarockcaster42

弁護士 市川 寛@imarockcaster42

自白調書の信用性が否定されても、その他の証拠で有罪にするのはまだ理解できる。が、任意性が否定されたら、その手続違背の罪深さは捜査の全体に及ぶべきで、その他の証拠がどうだろうが無罪にすべきだと思う。刑事司法は「少ない証拠と闘い、犯罪者を逃がさない」姿勢が強すぎるのではないだろうか

posted at 15:26:59

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