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弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)のプロフィール情報(2018年12月20日19時43分41秒頃の取得):
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[name]ユーザ名称:弁護士 堀江哲史
[screen_name]ユーザ名:m53l5F33dNF9Kmo
位置情報:愛知 名古屋市 中区
ユーザ説明:
愛知県弁護士会所属。中部地方で最大規模の法律事務所の弁護士です。①離婚・DVなど家族の問題、②セクシュアル・マイノリティ当事者の事件と、③飲食業・IT関連の法務を取り扱っています。
ユーザのフォロワー数:64
ユーザのフォロー数:106
ユーザがTwitterに登録した日時:2018-02-20 06:43:39 UTC
ユーザの投稿ツイート数:89
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{% tweet 1075669680788885504 %}
> 【離婚/一般について】 \n \n 離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。 \n このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
【離婚/一般について】
離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。
このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-20 17:30
{% tweet 1075533832319688705 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。 \n そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
【離婚/不貞行為について】
パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。
そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-20 08:30
{% tweet 1075307296266215426 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-19 17:30
{% tweet 1075171444940632064 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-19 08:30
{% tweet 1074944912959754243 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-18 17:30
{% tweet 1074919293987446785 %}
> 口コミサイトによるやらせ宣伝は許されるか https://t.co/uwMi7Gib03
口コミサイトによるやらせ宣伝は許されるか https://t.co/uwMi7Gib03
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-18 15:48
{% tweet 1074919180103634950 %}
> セクハラと会社の責任(使用者責任と安全配慮義務違反) https://t.co/4hS1ZbGqgS
セクハラと会社の責任(使用者責任と安全配慮義務違反) https://t.co/4hS1ZbGqgS
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-18 15:47
{% tweet 1074809057083457536 %}
> 名古屋で弁護士をやっています。 \n 離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業、IT関係の法務を主に取り扱っています。
名古屋で弁護士をやっています。
離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業、IT関係の法務を主に取り扱っています。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-18 08:30
{% tweet 1074582524737728512 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-17 17:30
{% tweet 1074446686422880256 %}
> 【離婚/婚姻費用・養育費について】 \n \n 個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。 \n ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
【離婚/婚姻費用・養育費について】
個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。
ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-17 08:30
{% tweet 1074220137366970369 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n 不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。 \n 不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、 \n 肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
【離婚/不貞行為について】
不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。
不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、
肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-16 17:30
{% tweet 1074084284665716736 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-16 08:30
{% tweet 1073721899719348224 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-15 08:30
{% tweet 1073582732381282304 %}
> 今日は、京都弁護士会のLGBT/SOGI研修会の講師として、呼んでいただきました。 \n \n 出席された方に教えていただいたウィーンの信号。 \n これいいな😊 https://t.co/WyNd6hLyXR
今日は、京都弁護士会のLGBT/SOGI研修会の講師として、呼んでいただきました。
出席された方に教えていただいたウィーンの信号。
これいいな😊 https://t.co/WyNd6hLyXR
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-14 23:17
{% tweet 1073495364840218624 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
【離婚/養育費について】
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-14 17:30
{% tweet 1073408586699526144 %}
> 昨日は奈良に出張。 \n 今日は京都です。 \n 小学校の修学旅行を思い出すスケジュールです。
昨日は奈良に出張。
今日は京都です。
小学校の修学旅行を思い出すスケジュールです。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-14 11:45
{% tweet 1073359516748529664 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-14 08:30
{% tweet 1072997130267123713 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-13 08:30
{% tweet 1072770590036045824 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-12 17:30
{% tweet 1072634813474054145 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-12 08:30
{% tweet 1072408252951003136 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
【離婚/養育費について】
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-11 17:30
{% tweet 1072045811792367616 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-10 17:30
{% tweet 1071909970235379712 %}
> 【離婚/婚姻費用・養育費について】 \n \n 個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。 \n ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
【離婚/婚姻費用・養育費について】
個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。
ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-10 08:30
{% tweet 1071740930342891521 %}
> @brexitwife @vjSnDQ5K3dl1XDv こんにちは。 \n そうですね、代理人弁護士から、弁護士会を通じて調査をします。
@brexitwife @vjSnDQ5K3dl1XDv こんにちは。
そうですね、代理人弁護士から、弁護士会を通じて調査をします。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-09 21:18
{% tweet 1071683427164798976 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-09 17:30
{% tweet 1071547574505500672 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
【離婚/財産分与について】
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-09 08:30
{% tweet 1071321034639306752 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-08 17:30
{% tweet 1071185187222904832 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-08 08:30
{% tweet 1070958656571662336 %}
> 名古屋で弁護士をやっています。 \n 離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業、IT関係の法務を主に取り扱っています。
名古屋で弁護士をやっています。
離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業、IT関係の法務を主に取り扱っています。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-07 17:30
{% tweet 1070822803018924032 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-07 08:30
{% tweet 1070460419599265793 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
【離婚/財産分与について】
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-06 08:30
{% tweet 1070233885160562689 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
【離婚/財産分与について】
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-05 17:30
{% tweet 1070098035831562240 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。 \n そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
【離婚/不貞行為について】
パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。
そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-05 08:30
{% tweet 1069871491594899456 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-04 17:30
{% tweet 1069735647974371328 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-04 08:30
{% tweet 1069509102403956736 %}
> 【離婚/一般について】 \n \n 離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。 \n このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
【離婚/一般について】
離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。
このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-03 17:30
{% tweet 1069373262843367424 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-03 08:30
{% tweet 1069146719684767746 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-02 17:30
{% tweet 1069010871144206337 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-02 08:30
{% tweet 1068784333270343680 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
【離婚/養育費について】
いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-12-01 17:30
{% tweet 1068421937829834752 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
【離婚/養育費について】
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-30 17:30
{% tweet 1068286099632480256 %}
> 【離婚/不貞行為】 \n \n 別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。 \n 別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
【離婚/不貞行為】
別居した場合や、調停を申し立てた場合であっても、それだけで婚姻関係の破綻が認められるわけではありません。
別居後、調停申立て後でも、不貞行為として不法行為責任が発生することはあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-30 08:30
{% tweet 1068059547510566912 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
【離婚/財産分与について】
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-29 17:30
{% tweet 1067923705198665728 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-29 08:30
{% tweet 1067697172743774213 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-28 17:30
{% tweet 1067561314954838016 %}
> 名古屋で弁護士をやっています。 \n 離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業、IT関係の法務を主に取り扱っています。
名古屋で弁護士をやっています。
離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業、IT関係の法務を主に取り扱っています。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-28 08:30
{% tweet 1067334778947493890 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n 不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。 \n 不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、 \n 肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
【離婚/不貞行為について】
不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。
不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、
肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-27 17:30
{% tweet 1067272163336445952 %}
> @bitchesGTH コメントありがとうございます。 \n お答えになってなく申し訳ありませんが、どう実態を明らかにするかは、事案によります。 \n かなり難しい場合もあれば、いろいろと証拠が出せる場合もあります。
@bitchesGTH コメントありがとうございます。
お答えになってなく申し訳ありませんが、どう実態を明らかにするかは、事案によります。
かなり難しい場合もあれば、いろいろと証拠が出せる場合もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-27 13:21
{% tweet 1067198927315714048 %}
> 【離婚/婚姻費用・養育費について】 \n \n 個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。 \n ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
【離婚/婚姻費用・養育費について】
個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。
ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-27 08:30
{% tweet 1066972392843399170 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
【離婚/養育費について】
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-26 17:30
{% tweet 1066610003061002240 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
【離婚/養育費について】
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-25 17:30
{% tweet 1066111766793338880 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
【離婚/養育費について】
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-24 08:30
{% tweet 1065885226168070144 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-23 17:30
{% tweet 1065749381121372160 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n 不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。 \n 不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、 \n 肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
【離婚/不貞行為について】
不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。
不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、
肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-23 08:30
{% tweet 1065522844396711937 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-22 17:30
{% tweet 1065024607885742080 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
【離婚/財産分与について】
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-21 08:30
{% tweet 1064798063900815360 %}
> 【離婚/婚姻費用について】 \n \n 別居中の夫婦であっても、婚姻をしている以上、原則として婚姻費用の分担義務はあります。 \n ただし、相手が不貞をして出ていったなど、事情によっては、婚姻費用の支払義務が軽減される場合もがあります。
【離婚/婚姻費用について】
別居中の夫婦であっても、婚姻をしている以上、原則として婚姻費用の分担義務はあります。
ただし、相手が不貞をして出ていったなど、事情によっては、婚姻費用の支払義務が軽減される場合もがあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-20 17:30
{% tweet 1064662207462404096 %}
> 【離婚/婚姻費用・養育費について】 \n \n 個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。 \n ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
【離婚/婚姻費用・養育費について】
個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。
ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-20 08:30
{% tweet 1064435671773831168 %}
> 【離婚/婚姻費用について】 \n \n 別居中の夫婦であっても、婚姻をしている以上、原則として婚姻費用の分担義務はあります。 \n ただし、相手が不貞をして出ていったなど、事情によっては、婚姻費用の支払義務が軽減される場合もがあります。
【離婚/婚姻費用について】
別居中の夫婦であっても、婚姻をしている以上、原則として婚姻費用の分担義務はあります。
ただし、相手が不貞をして出ていったなど、事情によっては、婚姻費用の支払義務が軽減される場合もがあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-19 17:30
{% tweet 1064299828585197568 %}
> 【離婚/婚姻費用・養育費について】 \n \n 個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。 \n ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
【離婚/婚姻費用・養育費について】
個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。
ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-19 08:30
{% tweet 1064073284872953856 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n 不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。 \n 不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、 \n 肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
【離婚/不貞行為について】
不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。
不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、
肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-18 17:30
{% tweet 1063937430548492289 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-18 08:30
{% tweet 1063710897275756544 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
【離婚/財産分与について】
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-17 17:30
{% tweet 1063212670935953409 %}
> 【離婚/一般について】 \n \n 離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。 \n このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
【離婚/一般について】
離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。
このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-16 08:30
{% tweet 1062850272110632960 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
【離婚/財産分与について】
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-15 08:30
{% tweet 1062623733813133312 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n \n 宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
【離婚/財産分与について】
宝くじの当選金や万馬券の払戻金など、運良く得た収入であっても、財産分与の対象となる余地はあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-14 17:30
{% tweet 1062487885423632384 %}
> 【離婚/婚姻費用について】 \n \n 別居中の夫婦であっても、婚姻をしている以上、原則として婚姻費用の分担義務はあります。 \n ただし、相手が不貞をして出ていったなど、事情によっては、婚姻費用の支払義務が軽減される場合もがあります。
【離婚/婚姻費用について】
別居中の夫婦であっても、婚姻をしている以上、原則として婚姻費用の分担義務はあります。
ただし、相手が不貞をして出ていったなど、事情によっては、婚姻費用の支払義務が軽減される場合もがあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-14 08:30
{% tweet 1062261340289478662 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
【離婚/養育費について】
いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-13 17:30
{% tweet 1062125505044918273 %}
> 【離婚/不貞行為について】 \n \n パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。 \n そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
【離婚/不貞行為について】
パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。
そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-13 08:30
{% tweet 1061763122002677760 %}
> 【離婚/一般について】 \n \n 離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。 \n このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
【離婚/一般について】
離婚訴訟の前には、必ず調停をしなければいけないということを調停前置主義といいます。
このことは良く知られていると思いますが、調停不成立から2週間以内に訴訟を提起すると、印紙代が少し安くなることは、あまり知られていないようです。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-12 08:30
{% tweet 1061536573244694531 %}
> 【離婚/養育費について】 \n \n いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
【離婚/養育費について】
いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-11 17:30
{% tweet 1061047518195150849 %}
> @u0wfngoSkX6TjsK リツイートありがとうございます。 \n \n いちおう法律上は、裁判所の判断で単独名義にすることもできるのですが、双方が譲らない場合は、共有名義という判決がなされることが多いですね。 \n 紛争を後に残すのは避けるべきとは思いますが、悩ましいところです。
@u0wfngoSkX6TjsK リツイートありがとうございます。
いちおう法律上は、裁判所の判断で単独名義にすることもできるのですが、双方が譲らない場合は、共有名義という判決がなされることが多いですね。
紛争を後に残すのは避けるべきとは思いますが、悩ましいところです。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-10 09:06
{% tweet 1061038333256589314 %}
> 【離婚/婚姻費用・養育費について】 \n \n 個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。 \n ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
【離婚/婚姻費用・養育費について】
個人事業主の場合、婚姻費用や養育費の算定については「所得」の額が基準になります。
ただし、事業用ではない費用も経費としている場合もありますので、実態がどうであるかを明らかにできれば、修正される可能性もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-10 08:30
{% tweet 1060675950780678144 %}
> 【離婚/財産分与について】 \n 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
【離婚/財産分与について】
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-11-09 08:30
{% tweet 1007109916278939648 %}
> 民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
民法改正で成人年齢が18歳になることが決まりました。ただ、附帯決議で、養育費を支払う年齢は連動しないことが確認されています。そのため、子が18歳になっても、養育費の支払義務がなくなるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-06-14 12:58
{% tweet 976953391933829120 %}
> いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
いったん養育費を取り決めても、その後、再婚をしたなど、事情が変わった場合には、養育費の額の変更を求められる場合があります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-03-23 07:46
{% tweet 970853418871877632 %}
> 名古屋近郊の、とある市で、相談員と職員を対象に、セクシュアル・マイノリティの相談などについて、講師をさせていただきました。 \n \n 冒頭のあいさつで「あまり身近な問題ではない」という一言があったので、そこはしっかり否定しておきました。
名古屋近郊の、とある市で、相談員と職員を対象に、セクシュアル・マイノリティの相談などについて、講師をさせていただきました。
冒頭のあいさつで「あまり身近な問題ではない」という一言があったので、そこはしっかり否定しておきました。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-03-06 11:47
{% tweet 968997254638874624 %}
> 昨日は、飲食店の事件に関する現地調査。 \n 立場を明かさず、客として行くこともよくやります。 \n 普段の接客、店舗運営から発見することは、意外と多くあります。
昨日は、飲食店の事件に関する現地調査。
立場を明かさず、客として行くこともよくやります。
普段の接客、店舗運営から発見することは、意外と多くあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-03-01 08:52
{% tweet 968371485063643137 %}
> 今日は豊橋の家庭裁判所で調停です。
今日は豊橋の家庭裁判所で調停です。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-27 15:25
{% tweet 968365212800872448 %}
> 財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。 \n 別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
財産分与の基準日は、離婚成立のときではなく、別居時とするのが通例です。
別居時にあった財産を、別居後に浪費した場合でも、財産分与を免れるわけではありません。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-27 15:00
{% tweet 968078288135614469 %}
> 婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
婚姻中に不動産を購入した場合、夫か妻、どちらか一方の名義であったとしても、原則として、夫婦の共同財産ということになります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-26 20:00
{% tweet 968002778982383617 %}
> 将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。 \n 特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
将来の退職金も、婚姻期間中に築いたと言える部分については、原則として財産分与の対象になります。
特に分与の対象になる財産がなさそうな場合でも、思っていたよりも多額の分与がなされることもあり得ます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-26 15:00
{% tweet 967993748985495552 %}
> 土曜日はDV被害の相談、日曜日は不倫慰謝料の相談と、ネットの名誉毀損の相談でした。 \n \n 交際関係のトラブルといっても本当にいろいろあります。 \n 一つとして同じ事例はありませんね。
土曜日はDV被害の相談、日曜日は不倫慰謝料の相談と、ネットの名誉毀損の相談でした。
交際関係のトラブルといっても本当にいろいろあります。
一つとして同じ事例はありませんね。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-26 14:24
{% tweet 967927372212310020 %}
> 婚姻費用や養育費について、調停では、いわゆる「算定表」に基づいて話し合いが進められることが多いですが、個々の事情によって、算定表の数字を修正すべき場合もあります。今の調停の場では、(特に当事者だけの場合)、あたかも絶対的な基準であるかのように示されることがあり、気になっています。
婚姻費用や養育費について、調停では、いわゆる「算定表」に基づいて話し合いが進められることが多いですが、個々の事情によって、算定表の数字を修正すべき場合もあります。今の調停の場では、(特に当事者だけの場合)、あたかも絶対的な基準であるかのように示されることがあり、気になっています。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-26 10:00
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> 家で「そだねー」「そだねー」言っていたら、法律相談のときにうっかり「そうだねー」と相槌をうってしまいました。 \n \n カーリング、銅メダル、おめでとうございます!
家で「そだねー」「そだねー」言っていたら、法律相談のときにうっかり「そうだねー」と相槌をうってしまいました。
カーリング、銅メダル、おめでとうございます!
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-25 15:54
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> 離婚をする場合、必ずしも弁護士を立てて、調停や訴訟をしなければいけないわけではありません。 \n 夫婦同士の話し合いで話がまとまるのであれば、裁判所に行かなくても離婚はできます。 \n 逆に、調停や訴訟の前の段階から、専門的な知識を前提に話をするために、弁護士を依頼される方もいます。
離婚をする場合、必ずしも弁護士を立てて、調停や訴訟をしなければいけないわけではありません。
夫婦同士の話し合いで話がまとまるのであれば、裁判所に行かなくても離婚はできます。
逆に、調停や訴訟の前の段階から、専門的な知識を前提に話をするために、弁護士を依頼される方もいます。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-25 15:00
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> 不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。 \n 不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、 \n 肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
不貞行為は、離婚の原因や、慰謝料の根拠になります。
不貞行為というのはいわゆる「肉体関係」を指す言葉ですが、
肉体関係がない場合でも、損害賠償請求を認めた裁判例もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-25 10:00
{% tweet 967353566934552576 %}
> パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。 \n そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
パートナーが不倫をした場合、その相手の名前や住所が分からない場合があります。
そのような場合でも、携帯電話の番号や、自動車のナンバープレートが分かれば、相手の名前や住所を突き止めることができる場合もあります。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-24 20:00
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> 名古屋で弁護士をやっています。 \n 離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業の法務を主に取り扱っています。 \n 法律に関するちょっとしたお話をつぶやいていこうと思います。
名古屋で弁護士をやっています。
離婚・DVなど結婚や交際に関するトラブル、セクシュアル・マイノリティ当事者の法律相談(結婚契約書の作成、アウティング被害、労働問題等)、飲食業の法務を主に取り扱っています。
法律に関するちょっとしたお話をつぶやいていこうと思います。
— 弁護士 堀江哲史(m53l5F33dNF9Kmo)2018-02-24 16:45
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