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奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の関連資料の情報公開

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作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2014年4月8日火曜日

これから裁判が行われる新しい事件はもちろんだが、過去の裁判結果の見直しを 求める再審請求審でも、検察側が早い段階で全証拠の開示に応じることを義務づ ける制度改革が必要だと思う。/ジャーナリスト江川紹子

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"Title : これから裁判が行われる新しい事件はもちろんだが、過去の裁判結果の見直しを求める再審請求審でも、検察側が早い段階で全証拠の開示に応じることを義務づける制度改革が必要だと思う。/ジャーナリスト江川紹子
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"Tags : 江川紹子,@amneris84.証拠開示,ジャーナリスト,再審請求
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 捜査機関は本来、再鑑定に備えて試料を残しておかなければならない。そうでなければ、捜査側の鑑定結果が本当に正しかったかどうか確認しにくいからだ。それにもかかわらず捜査機関が試料を使い切ってしまった場合、裁判所は「試料が少なかったのでやむを得ない」という理屈で、被告人側に不利益を押しつけるのが常だ。

 今回、再審請求を退けられた北陵クリニック事件も同様だった。捜査機関が点滴ボトルに残った成分の鑑定で試料を使い切ったとして、弁護側の再鑑定はできないまま、有罪判決が出た。ところが、再審請求の過程で、検察側は突如「鑑定試料が冷凍保存されていたので、それを使って分析した」として新たな証拠を出してきた。

 こんなふうに、「なかった」はずのものが、検察の都合で「あった」ことになる場合もある。だが、それも弁護側には提供されないまま、再び捜査側だけで使い切ってしまうというのは、著しくフェアネスに欠けるのではないか。

 捜査機関が税金を使って集めた証拠は、検察側だけのものではない。弁護側が必要とする証拠は利用できるようにし、検察側と弁護側の双方向から事実に光を与えることで、真相に迫るのが、裁判のあるべき姿のはずだ。それによって、袴田事件のように新事実が見えて事態が大きく動くこともある。社会にとって大切なのは、確定判決を守ることではなく、真相に迫ることだろう。

 そのために大事なのは、証拠開示だ。これから裁判が行われる新しい事件はもちろんだが、過去の裁判結果の見直しを求める再審請求審でも、検察側が早い段階で全証拠の開示に応じることを義務づける制度改革が必要だと思う。
(文=江川紹子/ジャーナリスト)

●江川紹子(えがわ・しょうこ)
東京都出身。神奈川新聞社会部記者を経て、フリーランスに。著書に『魂の虜囚 オウム事件はなぜ起きたか』『人を助ける仕事』『勇気ってなんだろう』ほか。元厚労省局長・村木厚子さんの『私は負けない「郵便不正事件」はこうして作られた』では取材・構成を担当。クラシック音楽への造詣も深い。
江川紹子ジャーナル www.egawashoko.com、twitter:amneris84、Facebook:shokoeg 

引用:袴田、飯塚…相次ぐ再審請求、なぜ裁判所の判断分かれる?露呈した検察の証拠隠蔽体質 | ビジネスジャーナル




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