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弁護士が連絡の窓口になると,当事者同士の直接のやりとりがなくなります。民事の裁判だと1か月に1回のペースです。即座にやりとりするネットと比べて,不便と思うかもしれません。でも,トラブルを大きくしないで解決するためには,一呼吸を置いてクールダウンする時間が,実は大切なのです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 21:01
弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)のプロフィール情報(2017年11月29日21時07分44秒頃の取得):
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子どもの法律ブログを毎月更新しています。子どもの事件(児童虐待,少年事件,学校問題など)のほか,過労死事件,LGBT支援,HIV陽性者支援,脱北者支援などに取り組んでいます。(東京弁護士会所属)
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注目ツイートを含むタイムライン(199件)
弁護士が連絡の窓口になると,当事者同士の直接のやりとりがなくなります。民事の裁判だと1か月に1回のペースです。即座にやりとりするネットと比べて,不便と思うかもしれません。でも,トラブルを大きくしないで解決するためには,一呼吸を置いてクールダウンする時間が,実は大切なのです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 21:01
インターネットでのやりとりは,淡々とした事務連絡やおたがいに仲が良いときには,とても便利なのですが,トラブルになっているときは,おたがいを傷つける凶器になってしまいます。https://t.co/R0D5VzBVD4
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 20:02
私は弁護士として人間関係のトラブルの相談を多く受けます。法律相談に来た人が,トラブル相手とのメールやアプリのメッセージのやりとりを印刷したものをごそっと見せてきたときには,「このやりとりをすぐにやめてください」とアドバイスします。https://t.co/R0D5VzBVD4
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 19:01
児童の権利に関する条約9条1項
締約国は,児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし,権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は,この限りでない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 18:19
「既読スルーしてケンカになった」2016.12.1 https://t.co/R0D5VzBVD4 友だちのメッセージを読んだまま返信しなかったのでケンカになり,相手をバカにしたメッセージを送ったら,訴えると言われました。訴えてみれば?と強気で返してるけど,内心では不安です。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 18:01
【子どもの法律】
メールやアプリのメッセージはとても便利ですが,
トラブルになったときは,止めましょう。
だいじな話のときこそ,
会って直接話したり,電話で話したり,手紙にまとめたりしてみてください。
https://t.co/R0D5VzBVD4
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 17:01
同性婚の法制化で「異性婚のあり方」も変わる? 法学者、別姓問題など「避けては通れない」|弁護士ドットコムニュース https://t.co/l7gbszxeMu #bengo4topics @bengo4topicsさんから
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 16:24
「同性婚 だれもが自由に結婚する権利」
2015年7月,全国455名の当事者が,同性婚の制定を求めて日弁連に人権救済を申し立てました。申立人の皆さんの切実な声,法律上の論点,世界の状況,アメリカ連邦最高裁判決が掲載されています。https://t.co/Pa5Xcj4KvK
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 16:02
「国籍は1人1つ」という建前の今の日本の国籍法は,すでに現実に合わなくなっています。今の国籍法を,いろんなルーツを持つ一人ひとりを大切にした,今の社会に合ったものに変えていく必要がある,と,私は思っています。https://t.co/UaprXKCe1m
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 15:01
児童の権利に関する条約27条1項
締約国(ていやくこく)は,児童の身体的,精神的,道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 14:48
「国籍は1人1つにするべき。二重国籍はなくしていこう」,80年以上も前に世界がそう確認したこともありました。でも,国をまたいで行き来する人々が多くなり,国際結婚がとても増えている今は,二重国籍をOKにする国々がたくさんあります。https://t.co/UaprXKCe1m
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 14:02
国籍は1人1つにするべきだ,という意見は,いろんな理由を挙げていますが,そのひとつひとつを法律的によく見ていくと,どれもきちんとした理由にはなっていません。今,国籍を2つ以上持っている人は世界中に多くいて,日本にも68万人もいます。https://t.co/UaprXKCe1m
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 13:01
国籍選択の宣言をした後,その人が本当に外国の国籍をやめたかどうかまで,日本にはわかりません。両方の国籍を持ち続けるのは,日本の国籍法のしくみからすると十分ありうる事です。その宣言をした後も両方の国籍を持ったままの人はたくさんいます。https://t.co/UaprXKkCCM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 12:02
外国の国籍をやめられるかどうかはその国が決めることなので,必ずできるわけではないし,日本からその国に口出しもできません。そのため国籍選択の宣言という方法を作ったのですが,日本に向かって宣言しても,自動的に外国の国籍はなくなりません。https://t.co/UaprXKkCCM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 11:01
日本法は,子どもの時から重国籍の人は,22歳になる前に国籍を1つ選ばないといけない,としています。日本国籍を選ぶなら,①外国の国籍をやめる手続をその国でとるか,②「日本国籍を選びます。外国の国籍をやめます」と日本の役所で宣言します。https://t.co/UaprXKkCCM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 10:01
児童の権利に関する条約34条
締約国は,あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため,締約国は,特に,次のことを防止するためのすべての適当な国内,二国間及び多数国間の措置をとる。(以下略)
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 09:19
どういう条件で子どもに国籍を認めるかは,国によって違います。両親のどちらかが国籍を持っていればOKという国もあれば,昔の日本のように父親が国籍を持っていることで認める国,アメリカのように国内で生まれればOKという国もあります。https://t.co/UaprXKkCCM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 09:01
日本国籍になるのは,父か母のどちらかが日本国籍であることが,基本的な条件です。昔は,父が日本国籍であることが必要で,母が日本国籍というだけではダメでした。でもそれでは不平等なので,1985年(昭和60年)に国籍法が変わったのです。https://t.co/UaprXKkCCM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 08:02
児童の権利に関する条約15条1項
締約国(ていやくこく)は,結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-29 07:31
「今の二重国籍のまま大人になったら?」2016.11.1 https://t.co/UaprXKkCCM 父がフランス人,母が日本人です。今は両方の国籍があるけど 将来1つを選ばないといけないと聞いています。どうしてですか?もし国籍を2つ持ったまま大人になったらどうなりますか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 23:02
【子どもの法律】
国籍を2つ以上持っている人は,世界にも日本にもたくさんいます。
「国籍は1人1つ」という建前のもと,22歳になる前に国籍を1つ選ばせる日本の国籍法は,今の社会に合っていません。
より良いものに変えていくべきです。
https://t.co/UaprXKkCCM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 22:01
世界は初等教育をタダにしようと約束しています。日本で教科書代がタダか裁判で争われていた50年近く昔,すでに他の国々では義務教育を全部タダにしようと動き始めていました。誰でもどこでも公立の小学校・中学校ではお金の心配なく安心して学べる社会を作る事が,私達大人に課せられた義務です。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 21:01
憲法20条2項
何人(なんぴと)も,宗教上の行為(こうい),祝典,儀式又は行事に参加することを強制されない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 20:24
家で親が子を育てるためのお金は,親が出す。それと同じように,私達の社会が用意した義務教育で,その学校生活に必要な物は,私達の社会がお金を出すべきです。そうする事で全ての子が安心してしっかり学べますし,私達の社会にとってもプラスです。https://t.co/87UklzxfMM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 20:02
義務教育を受けるのにお金に余裕がない家のために就学援助制度があります。就学援助は,使う人と使わない人がいて,援助内容も市区町村で違います。他方,憲法は,義務教育はタダと言い切っていて,お金のある・なしや地域によって書き分けてません。https://t.co/87UklzxfMM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 19:01
1年間の給食費は公立小学校約4万3000円,中学校約3万8000円。副教材・修学旅行等の費用が公立小学校約5万2000円,中学校約12万9000円。授業料と教科書代がタダでもその他に1年で約10万円~約17万円もの負担がかかります。https://t.co/87UklzxfMM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 18:01
憲法には義務教育はタダだと書いてあるのに,教育基本法は「タダなのは授業料」と範囲をせばています。昔は教科書ですらタダではありませんでした(新しく法律ができ,その後,実際に全国の子ども全員の教科書がタダになったのは,1969年です)。https://t.co/87UklzxfMM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 17:01
「義務教育ってタダのはずじゃないの?」2016.10.1 https://t.co/87UklzxfMM 「義務教育はタダだ」って聞いたことがあるんですが,でも,給食費,副教材費,制服代,修学旅行代,卒業アルバム代とか,どうして実際にはいろいろお金がかかってるんですか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 16:01
【子どもの法律】
義務教育はタダって憲法に書いてあるのに,実際タダなのは授業料と教科書代だけで,給食費や副教材費などいろんなお金がかかる。
私達の社会が用意した義務教育で,その学校生活に必要な物は,私達の社会がお金を出すべきです。
https://t.co/87UklzxfMM
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 15:01
LGBT支援法律家ネットワーク有志で「セクシュアル・マイノリティQ&A」を出版しました。LGBT当事者・支援者が読者対象で,66のQに弁護士,行政書士,司法書士,税理士が答えます。寄り添う姿勢とわかりやすい表現とを心がけました。 https://t.co/6zrcVFnXPi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 14:02
給料は,全額を労働者に払わなければいけません。これを「全額払いの原則」と言います。
労働基準法24条1項 「賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない。(略)」
https://t.co/uJuQlEsijk
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 13:01
憲法36条
公務員による拷問(ごうもん)及び残虐(ざんぎゃく)な刑罰は,絶対にこれを禁ずる。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 12:48
わざと職場に損をさせた場合や,うっかりの度合いがひどかった場合は,職場に損害賠償を払わなければいけません。でもそんな場合でも,職場が給料から一方的に差し引く事は許されません。一方的に差し引いたら,その職場が犯罪として処罰されます。https://t.co/uJuQlEsijk
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 12:02
人を雇って働かせる事で,職場にはお金をもうけられるプラスがあります。だから,雇っている人が普通に働く中で起きたミスなら,そのマイナスも職場がかぶるべきなのです。人を雇って働かせる事で職場がプラスを得ているのに,マイナスのほうは働いている人に負わせる,というのは,おかしな事です。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 11:01
注文を間違えたり,皿やグラスを割ったり,おつりを間違えて渡したり,ということは,どんなに気をつけていても起きてしまうミスです。そういうミスなら,職場はあなたにその分のお金を請求できません。あなたは職場にお金を払わなくてよいのです。https://t.co/uJuQlEsijk
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 10:01
「バイト先でミスすると給料から引かれてしまう」2016.9.1 https://t.co/uJuQlEsijk 飲食店のバイトで注文を間違えたり皿を割ったりすると,給料から引かれるんですが,いつもミスしている訳でもないのに,これっておかしくないですか? -はい。おかしいです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 09:01
今回の日本エイズ学会で企画された野心的な試みの一つ、学会なのにインスタやってる!
https://t.co/IqEnpnuBTa
いろんな立場から参加した人たちの何気ない一言・大切な一言が手書きでアップされていく。HIV・AID… https://t.co/D590fqobWI
— HIROTO(hirotopher)2017-11-25 00:08
【子どもの法律】
バイト先で,注文を間違えた,皿を割った,おつりを間違えた…。ふつうに仕事をしていて起きたミスなら,職場に損害賠償を払う必要はありません。
職場が「罰金」などといって給料から一方的に差し引くのは,許されないことです。
https://t.co/uJuQlEsijk
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 08:02
足踏まれて「いってえな足どけろよ」と叫んだ人に「感情的ですね~そのような乱暴な表現ではボクらの共感は得られないと思いますよ?」とか「なぜ貴方だけ踏まれていると思うんですか?ボクらだって踏まれることがあるんですよ!」みたいな反応もういいから。グダグダ言ってねえで足どけろよ
— シュナムル(chounamoul)2017-11-27 16:55
憲法38条1項
何人(なんぴと)も,自己に不利益な供述を強要されない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-28 07:09
HIV・エイズについてもっとくわしく知りたいときや,感染しているか不安,感染して困っている,などの相談をしたいときには,「NPO法人ぷれいす東京」のウェブサイトにアクセスしてみてください。 https://t.co/igyGhYGDzE
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 23:01
憲法35条1項
何人(なんぴと)も,その住居,書類及び所持品について,侵入,捜索及び押収を受けることのない権利は,第33条の場合を除いては,正当な理由に基(もとづ)いて発せられ,且(か)つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ,侵されない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 22:29
日本で新たにHIV感染・エイズ発症がわかる人は1年間に約1500人。実はその4分の1が,10代・20代です。HIV・エイズについてのわかりやすいパンフがありますので,ぜひ読んでみてください。「もっと自分のカラダのことを知ってみよう」https://t.co/YqTOPAea3E
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 22:01
今,日本では約2万5000人がHIVをもっています。HIVをもっている人も,もっていない人も,すでに皆が一緒に社会の中で暮らしています。一人ひとりが大切にされる社会,HIVへの差別や偏見がない社会である事が大切だと,強く思います。https://t.co/RUorSqumfC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 21:01
昔,HIV・エイズは死の病気として恐れられ,とても強い差別や偏見が起きました。今は医療が進み,ウイルスを完全になくす事はできないものの,薬でエイズの発症をおさえ,感染していない人と変わらない生活を送り,長生きもできるようになりました。しかし,差別・偏見は今も根強く残っています。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 20:02
12月9日のシンポジウムは,まだ参加申込みが可能のようです。「法律は敷居が高い」と感じていらっしゃる方々,セクシュアルマイノリティの問題に法律家がどう取り組んでいるかに興味をお持ちの方々,ぜひいろんな方々にお越しいただければと思い… https://t.co/4cqLuc66Tv
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 19:07
🌈LGBT支援法律家ネットワーク
10周年記念シンポ
「セクシュアルマイノリティ支援〜これまで、そしてこれから」
12月9日午後 東京
基調講演角田由紀子弁護士
同性婚人権救済弁護団から山下、森、大畑、中川、前園が出演
予約優… https://t.co/k8EB3zrVfZ
— 同性婚人権救済弁護団(sameloveinJapan)2017-11-16 09:13
HIVはウイルスの名前です。感染しても自覚症状がなく,血液検査を受けなければわかりません。感染すると体の免疫力が少しずつ下がっていき,健康な体ではふつう起きない病気に,かかりやすくなります。そうやってHIVに感染し免疫力が下がってかかる病気のことをAIDS(エイズ)といいます。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 19:01
性とは,自分と相手の体と心を大切にすること。性感染症の菌やウイルスは,愛情や信頼では防ぐ事も治す事もできないということ。自分と相手を大切にするためにセーファーセックスが必要ということ。それらを大人は子ども達に伝える責任があります。https://t.co/RUorSqumfC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 18:01
理屈からいえば,性感染症をうつした人に損害賠償を求める事もできます。でも,相手が争ったら証明が大変ですし,うつされた側の落ち度で減額されるなど,ハードルが多くあります。白黒決着をつける裁判ではなく,話し合いで解決する事が多いです。https://t.co/RUorSqumfC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 17:01
憲法11条
国民は,すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へ(え)られる。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 16:43
理屈からいえば,性感染症をうつすことは,傷害罪などの犯罪になりえます。60年以上も前の古い裁判で,有罪判決がいくつかあります。でも,いろんなハードルがあるので,犯罪として処罰されるのは,実際にはよほどひどい場合でしかありません。https://t.co/RUorSqumfC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 16:01
「性病をうつされた…相手を訴えたい」2016.8.1 https://t.co/RUorSqumfC 18歳です。彼氏から性病をうつされて,この前別れました。彼氏を警察に訴えたり,治療費や慰謝料を払うよう請求したりすることはできるんですか。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 15:01
【子どもの法律】
私達大人は子ども達に,性感染症についてきちんと教える責任があります。
新たにHIV感染・AIDS発症がわかる人の4分の1が10代と20代。
HIVを持っている人も,そうでない人も,みんな一緒に生きています。
https://t.co/RUorSqumfC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 14:02
ドラッグのことは,日本ダルク(03-5369-2595,https://t.co/AiFR5zZ8iT)や,各都道府県の精神保健福祉センターが,相談に乗ってくれます。相談をしても,警察には通報されませんから,安心してください。https://t.co/2qC0ip2DyB
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 13:01
憲法22条2項
何人(なんぴと)も,外国に移住し,又は国籍を離脱(りだつ)する自由を侵されない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 12:21
薬物の誘いを断ったら孤独になってしまう不安,すでに孤独に感じていた寂しさ。薬物はそういう心の痛みを紛らせます。でも,そうやって薬物にハマるほど,人々がどんどん離れていき,ますます孤独になっていきます。だからこそ,薬物依存から抜けるには,一人ではないと実感できる事が大切なのです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 12:01
薬物依存は,病気です。薬物依存から抜け出すには,犯罪者としてこらしめられたり,「今後一切やりません」と無理して裁判所で誓うよりも,医師の治療を受け,薬物を使いたくなる自分と向き合いながら「今日一日,薬物をやらずに過ごせた」と毎日を積み重ねていく事のほうが,何倍も大事なのです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 11:01
たばこやお酒と違い,薬物が犯罪として処罰される理由は,他の人々や私たちの社会を傷つける危険が,とても高いからです。でも,本当は誰よりも,薬物を使っているその人自身が,一番傷ついています。https://t.co/2qC0ip2DyB
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 10:01
そのドラッグの成分を調べてみた結果,規制対象でなかったら,確かに犯罪にはなりません。でも,19歳以下なら,犯罪をしていなくても,「このままでは犯罪をするかもしれない」という理由で警察に捕まり,家庭裁判所に送られることがあります。https://t.co/2qC0ip2DyB
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 09:01
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 08:28
確かに法律は,「犯罪をするつもりがなかったら処罰しない」としています。でも,そのドラッグが「合法だ」という友達の言葉を,あなたが信じていただけなら,「犯罪をするつもりがなかった」とは認められないのが,ほとんどです。https://t.co/2qC0ip2DyB
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 08:02
憲法13条
すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-27 07:03
憲法21条1項
集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 23:30
「合法だって聞いてるクスリで捕まる?」2016.7.1 https://t.co/2qC0ip2DyB 以前友だちに「合法だから大丈夫」って勧められたクスリを,今も時々一人で使っちゃうんだけど,やっぱり見つかったら捕まりますか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 23:01
【子どもの法律】
薬物依存は,犯罪として刑事責任を負わせるだけでは,抜け出せません。
病気としてきちんとお医者さんの治療を受けること。
一人ぼっちではないと実感できること。
それらが,薬物依存から抜け出すために必要なのです。
https://t.co/2qC0ip2DyB
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 22:02
学ぶ意欲と学ぶ力があるのに,生まれ育った家にお金がなければ大学に行けないというのは,全くおかしな事です。どんな人も,能力に応じて等しく教育を受ける権利があります。お金のせいで子ども達が進学をあきらめる社会は,変えなければいけません。https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 21:01
「みんなが大学にタダで通えるように,少しずつ取り組んでいこう」という世界の約束を,日本は2012年まで,認めてきませんでした(2012年9月に日本がA規約の当該条項の留保を撤回するまで,日本とマダガスカルだけが留保していました)。https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 20:02
奨学金はたくさんあって複雑で,自分に合ったものを知るのも一苦労ですし,提出書類を揃えるのも大変です。面倒だからとあきらめてしまう人も多くいます。でもお金の事は,あきらめなければ最後はなんとかなります。ぜひ大人達を巻き込んでください。https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 19:01
奨学金は,国のものだけではありません。都道府県や市区町村の,利子がつかないものもあります。民間の団体や企業では,「給付型」といって,返さなくてよいものもあります。大学にも,入学前から申し込める奨学金制度をもっているところもあります。https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 18:01
国の奨学金は,利子がないものはハードルが高く,利子がつくものは金額が膨らみます。卒業後に返済が難しくなっても,簡単には,支払いを待ったり,免除したりしてくれません。むしろ,最近はとても取り立てが厳しくなり,問題になっています。https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 17:01
憲法37条3項
刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有(ゆう)する弁護人を依頼することができる。被告人が自(みずか)らこれを依頼することができないときは,国でこれを附(ふ)する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 16:10
家が生活保護を受けていても,大学に行くことはできます。役所のケースワーカーさんに,早めに相談してください。「世帯分離」をすれば,奨学金・バイトのお金などで,大学に行くことができます。お母さんと離れて暮らす必要まではありません。https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 16:01
「生活保護を受けている家でも奨学金で大学に行ける?」2016.6.1 https://t.co/eaxUtMj2rq 高2で母と二人暮らしです。家が生活保護を受けていても,大学に行けるんですか。もし行けるとしても,奨学金を借りたら後で返すのが大変だと聞いていて,心配です。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 15:01
【子どもの法律】
生活保護を受けていても,世帯分離をすれば,大学に行けます。
国の奨学金にはいろんな問題があるけれど,それ以外の奨学金も,いろいろあります。
大人たちを巻き込み,いろんな制度を使って,自分の道を切り開きましょう。
https://t.co/eaxUtMj2rq
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 14:02
お金は生きていくうえでとても大事なものですが,そのお金のせいで生活や人生が押し潰されることのないように,法律があり,制度があります。住む場所をきちんと確保して不安を減らし,心の健康を取り戻せるよう,ぜひすぐに弁護士に相談して下さい。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 13:01
憲法38条3項
何人(なんぴと)も,自己に不利益な唯一(ゆいいつ)の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 12:29
役所に申請してから実際に生活保護が始まるまでの期間は,原則2週間ですが,伸びると30日かかります。それを待っている間にお金の余裕がなくなってしまわないよう,申請は早めにしてください。市区町村によっては,実際の生活保護が始まる前に,お金を「緊急払い」してくれるところもあります。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 12:01
あなたが生活を立て直すまでの間,人としてきちんとした暮らしを送れるようにするために,生活保護があります。あなたの給料では暮らしていくのに足りない分を,生活保護がカバーします。生活保護は20歳になっていなくても受けることができます。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 11:01
「未成年は親のOKなしに契約できない」と法律がしているのは,子どもを守るためです。なのに,親に追い出されて困っている子が,親のOKがない事を理由に,きちんとした所からお金を借りられないのは,本当におかしい,本末転倒だと私は思います。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 10:01
大人であれば,「一時的に緊急にお金が必要」というとき,社会福祉協議会という,困っている人をサポートするきちんとしたところがお金を貸してくれます。「緊急小口資金貸付」という制度です。ところが,未成年だと,親の協力がなければ使えません。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 09:01
「親のOKがなくても未成年の人にお金を貸します」という業者も,中にはあります。でも,そういった業者からお金を借りることは,しないでください。利息が高いので,あっという間に借金の額が増えていき,ますます苦しくなります。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 08:02
憲法26条1項
すべて国民は,法律の定めるところにより,その能力に応じて,ひとしく教育を受ける権利を有する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-26 07:01
2013年にニュージーランドで同性婚を認める法案が出来たとき、賛成票を投じた1人のおじさん議員が議会で語った内容。
当時も世界中で賞賛されたスピーチ。知らない若い人に向けて。 https://t.co/3acOEvHhKN
— ブルドッグ(Bulldog_noh8)2017-11-25 18:45
裁判所の手続きをとらないで,貸主が,借主のあなたの荷物を勝手に外に出したり,部屋の鍵を変えたりして追い出すことは,「自力救済」と言って,法律上許されないことです。もし貸主がそういうことをしたら,すぐに弁護士に相談してください。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 23:01
家賃を払うのが少し遅れたり,1,2回払えなかったりしても,それだけでは「約束違反だから部屋から出て行け」とは言えません。貸主と借主の間の信頼関係が壊れる程の大きな約束違反があって,初めて,「部屋から出るように」という話になるのです。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 22:01
住む場所がなくなるのは,生活・人生の中で,とても大きなことです。借り手は,貸し手よりも立場が弱いので,法律は,部屋を借りる人のことを守っています。https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 21:01
児童の権利に関する条約17条
締約国は,大衆媒体(マス・メディア)の果たす重要な機能を認め,児童が国の内外の多様な情報源からの情報及び資料,特に児童の社会面,精神面及び道徳面の福祉並びに心身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。(以下略)
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 20:19
「お金がなくて住む場所がなくなりそう」2016.5.1 https://t.co/QWlAvZ3ebo 高校中退後,家を追い出され,知り合いに部屋を間借りして暮らしてます。時々メンタルが落ちて仕事ができず,お金がなくて家賃が払えなくなり,来週部屋を出るように言われました。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 20:02
【子どもの法律】
家賃を払うのが少し遅れていても,
それだけでいきなり「部屋を出て行け」ということにはならないから,安心してください。
法律や制度が,あなたを守っています。
一緒に生活を立て直していきましょう。
https://t.co/QWlAvZ3ebo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 19:01
ただ,正社員であれば問題ないかというと,そうともかぎりません。ノルマが厳しい,残業時間が長い,残業代が払われない,嫌がらせがひどい,など,正社員を大切に扱わないひどい会社があるのも,また事実です。https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 18:01
法律は,色んな会社が色んな商売をするためのベースとなる決まりを作っています。そういう法律があるのは,色んな会社が活動し,社会全体が発展していく事が,私達一人ひとりの幸せな暮らしに繋がるからです。それなのに,会社の中で働いている人が大切にされないのでは,全くおかしなことです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 17:01
会社は,業績が悪くなったとき,正社員を簡単にやめさせられないので,正社員以外の人を使うことで,人件費を調整しようとします。でも,人は,モノや人形やロボットではありません。「いらなくなったら,すぐに捨てたり他と交換したりする」,働く人をそうやって扱うのは,してはならない事です。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 16:01
児童の権利に関する条約15条1項
締約国(ていやくこく)は,結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 15:43
派遣業者の取り分のお金が抜かれる。働く人の安全を守る責任を,だれが負うのかがあいまい。だから,派遣は30年前まで禁止されていました。その後も特殊な仕事だけ認められていました。しかし最近は,いろんな職場に広がってしまいました。https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 15:01
正社員は,会社に直接雇われ,給料も会社から直接もらいます。これに対して,「派遣(ハケン)社員」は,会社に直接雇われません。派遣業者に雇われ,会社に行かされて仕事をします。会社が派遣業者にお金を払い,派遣業者が働く人に給料を払います。https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 14:02
正社員は定年までずっと働き,余程の事がなければクビになりません。これに対して期間が何ヶ月/何年と決まっているのを,契約社員と言ったりします。契約社員は,いつ更新されなくなるかわかりませんし,そんなに長期間は働けない事がほとんどです。https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 13:01
正社員は,フルタイムで働きます。正社員は,1日8時間/1週間40時間か,それよりやや少ない時間で,めいいっぱい働きます。それに対して,アルバイトやパートは,1日数時間/1週間に数日という働き方が多いです。https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 12:02
社会人にも大人気の大学講義…講師は日本初の「ゲイ牧師」(女性自身) - Yahoo!ニュース https://t.co/64O8hWYPmx @YahooNewsTopics
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 11:37
じつは,「正社員」という言葉は,法律にはありません。一般的に,「会社に直接雇われて,定年までずっと,フルタイムで働く人」のことを,正社員と言っています。https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 11:01
憲法19条
思想及び良心の自由は,これを侵してはならない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 10:09
「正社員ってどういう働き方?」2016.4.1 https://t.co/oVQYqAX7lj これから就職活動して,卒業後に働き始めるつもりなんですが,「正社員」ってどういうものか,他の働き方とどうちがうのか,いまいちよくわかりません。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 10:01
【子どもの法律】
正社員以外の,不安定な働き方が,とても増えています。
会社の中で働いている人が大切にされないのは,おかしなことです。
働く人を守るための法律がどうなっているか,ぜひ知って下さい。
https://t.co/oVQYqAX7lj
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 09:01
憲法22条2項
何人(なんぴと)も,外国に移住し,又は国籍を離脱(りだつ)する自由を侵されない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-25 07:54
定期的に乳児が泣いた方が目覚ましになりそうだな。
https://t.co/wqK2qXPmle
— 渡辺輝人(nabeteru1Q78)2017-11-24 17:55
そして,そういった「二人がどんなつきあい方をしていたか,するべきだったか」という話とは違って,元彼があなたの信頼を裏切って勝手に画像をネットに流したのは,たとえどんな理由があっても,明らかに間違っている事,一番許されない事なのです。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 23:01
元彼があなたの体と心をもっともっと大切にできる人なら,裸の画像を求めたりセックスの写真を撮ったりしてはいけない,と考えたかもしれません。大人達に必要なのは,相手の体と心を大切にすることを,元彼のような人達にしっかり伝えていく事です。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 22:01
あなたが自分の体と心をもっともっと大切にできていたなら,元彼に裸の画像を送ったり,セックスの写真を撮らせたりしていなかったかもしれませんね。大人達に必要なのは,今あなたが自分の体と心を大切にしているかを,あなたと一緒に考える事です。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 21:01
今10代の皆さんには,最初からスマホとネットがありました。大人達が,その世界に子ども達を無防備に巻き込んでおきながら,トラブルが起きた途端,「撮らせたあなたが悪い」とその大人達が言うのは,フェアではない,卑怯だと,私は思います。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 20:02
信頼しているパートナーだからこそ,他人には知られたくない事を,二人の間だけでシェア(共有)する。そして,別れた後も,相手の秘密は守る。そういう事は,誰にだって普通にあることです。なにも,若い人達の性的な画像に限った話ではないのです。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 19:01
憲法24条1項
婚姻(こんいん)は,両性の合意のみに基(もとづ)いて成立し,夫婦が同等の権利を有(ゆう)することを基本として,相互(そうご)の協力により,維持(いじ)されなければならない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 18:58
「どうして撮らせたの」と言われるかも,と思うと,大人に相談する気持ちになれませんよね。「撮らせたほうが悪い」と,まるで自分が責められているように感じると思います。悪いのはあなたではありません。ネットに画像を流した元彼のほうです。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 18:01
2014年,新しく法律が作られました。他の人に見せるつもりのなかった性的な写真を,勝手に知り合いに見せたり,ネットに流したりすることが,犯罪として取り締まられやすくなったのです。性的な画像を消すための手続も,早くなりました。https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 17:01
「裸の画像を元彼にネットに流された」2016.3.1 https://t.co/0P4kokyHNX 彼氏に裸の画像を撮って送ったり,エッチの時に写真を撮られたりしてたら,別れた後,その画像をLINEやツイッターに流されました。大人には相談しづらいし,我慢するしかないですか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 16:01
【子どもの法律】
元彼が腹いせにあなたの裸の画像をネットに流す,リベンジポルノ。
新しい法律で,それを取り締まったり,画像を消したりが,しやすくなりました。
悪いのは,撮らせたあなたではなく,信頼を裏切った元彼のほうです。
https://t.co/0P4kokyHNX
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 15:01
児童の権利に関する条約34条
締約国は,あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため,締約国は,特に,次のことを防止するためのすべての適当な国内,二国間及び多数国間の措置をとる。(以下略)
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 14:20
政治的活動の自由は,本来よっぽどの事がない限り,奪ったり制限したりできません。生徒・保護者・先生,皆で議論をして決めていくこと自体が大事な「政治」の一歩であり,役所や学校が一方的に決めること自体が子ども達から「政治」を奪うものです。https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 14:02
ところが文科省は「デモや集会に参加する場合に,学校に事前に届出をさせることにしてもよい」と言い出しました。「届け出なければデモや集会に参加できない(してはいけない)」,本来自由にできるはずのものに制限があるのは,おかしなことです。https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 13:01
高校生の放課後や休日の政治的活動は,以前は「望ましくないとして生徒を指導する」と,基本的にダメでしたが,選挙権の年齢の引下げに合わせ,文科省は2015年,「家庭の理解の下,生徒が判断し行うもの」で基本的にOKと考え方を変えました。https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 12:01
教育基本法に「学校は政治的活動をしてはダメ」とあるから高校生の政治的活動の制限は当然だと文部省は言います。しかし法律が言うのは,学校や先生が政治的主張を生徒に押し付けるなという事です。生徒が自分の意見をもって動く事まで禁じてません。https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 11:01
自分の意見を社会に伝える自由,みんなで集まって一緒に活動する自由は,大事なものです。違法で暴力的な政治的活動だけ禁止すればよいはずなのに,文部省は政治に関わる事のほとんどを広く制限しました。それが2015年まで46年も続いたのです。https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 10:01
憲法37条3項
刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有(ゆう)する弁護人を依頼することができる。被告人が自(みずか)らこれを依頼することができないときは,国でこれを附(ふ)する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 09:39
1969年(昭和44年),文部省は,高校生の政治的活動を厳しく制限しました。各地の高校生がさまざまな学校問題や社会問題について運動をしていましたが,とても暴力的なやり方をする生徒たちもいて,社会的に大きな問題になっていたのです。https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 09:01
健康保険証の裏にある「臓器提供」って何? - どうなってるんだろう? 子どもの法律 https://t.co/R8a8Y81J2Y
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 08:13
双子、妹は助かった 心臓移植決断した両親の苦悩 https://t.co/r8UImFbZex
— 朝日新聞(asahi shimbun)(asahi)2017-11-23 23:22
「休日のデモ参加に学校への届出が必要?」2016.2.1 https://t.co/QPF9osQtgi 私立高です。社会や政治に関心があって休日にデモに行ってます。学校から,校外のデモ参加は事前に届出るよう校則を変えると言われました。届け出ないでデモ参加したらどうなりますか。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 08:02
憲法22条1項
何人(なんぴと)も,公共の福祉に反しない限り,居住,移転及び職業選択の自由を有(ゆう)する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-24 07:20
児童の権利に関する条約16条1項
いかなる児童も,その私生活,家族,住居若(も)しくは通信に対して恣意的(しいてき)に若しくは不法に干渉(かんしょう)され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 23:09
【子どもの法律】
高校が,「休日のデモに参加するときには学校に届け出るように」って校則を変えてもいい?
文部科学省はOKなんて言っているけど,そんなのは,おかしな話です。
https://t.co/QPF9osQtgi
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 23:02
少年院に入れる年齢を下げたら,18歳・19歳が犯罪をしても,裁判がない/裁判さえ終わればそのまま社会に放り出される/刑務所で刑罰を押し付けられるだけ。最後の育て直しのチャンスがなくなるのは,その子にも,社会にも,良くない事です。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 22:01
少年院の現場も訪れず,少年院にいた人達や少年院の職員達の話を知ろうともしないで,「大人と違って1,2年少年院にいるだけで社会に戻れるなんて,犯罪をした子に法律は甘い。もっと厳しくすべき」と考える人がいます。果たしてそうでしょうか。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 21:01
少年院の教育が刑務所の刑罰よりも楽だなどという事はありません。刑罰は,こらしめるためのもの,外から押し付けられるものですが,少年院の教育は,立ち直るようにその人が自分自身の中から変わっていく事を厳しく求められ,甘やかしもありません。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 20:02
私達弁護士は,子どもが少年院に行かなくても社会内で立ち直れるよう活動します。「少年院は子どもが立ち直るための一番最後の場所」と世界も確認しています。でも,少年院はそういう一番最後の大事な施設だからこそ,子どもに真剣に向き合います。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 19:01
少年院では集団生活の中で教育が行われます。職員は,厳しく,熱く,子どもと向き合います。家や学校や地域で大人から大切な存在として扱われず,居場所がなかった子の多くが,少年院での教育,職員との出会い・関わりを通して立ち直っていきます。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 18:01
憲法21条1項
集会,結社及び言論,出版その他一切の表現の自由は,これを保障する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 17:18
少年院は刑務所と同じようにルールが厳しく自由は少ないですが,刑務所とは大きな違いがあります。刑務所で受けるのは,仕事をさせられる懲役や,部屋の中で過ごす禁錮という「刑罰」ですが,少年院で受けるのは,「刑罰」ではなく「教育」です。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 17:01
少年院は12歳・13歳でも入る事がありますが,実際は16〜19歳の人が入るのがほとんどです。期間は1年位が基本で,立ち直りが遅ければ2年まで伸びます。少年院の中で成人式を迎えた20歳以上の人も,多く在院しています。https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 16:01
「少年院ってどんなところ?」2016.1.1 https://t.co/pwjPrU3yrb 少年院ってどんなところですか? 刑務所とどうちがうんですか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 15:01
【子どもの法律】
少年院には20歳以上の人も多く入ってます。
少年院では厳しく教育がなされています。
少年法を変えて18歳・19歳の子が少年院に入らなくなってしまうのは,
子どもにとっても,社会にとっても,良いことではありません。
https://t.co/pwjPrU3yrb
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 14:02
児童の権利に関する条約13条1項
児童は,表現の自由についての権利を有(ゆう)する。この権利には,口頭,手書き若(も)しくは印刷,芸術の形態又は自(みずか)ら選択する他の方法により,国境とのかかわりなく,あらゆる種類の情報及び考えを求め,受け及び伝える自由を含む。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 13:58
子どもは親を自分で選んで生まれてくることができない。それは財産がある家庭に生まれた子とそうでない子との間でも,同じ事が言えます。親が元気な時も,病気の時も,亡くなった後も,生まれた家庭によって理不尽な扱いを受けない社会が必要です。https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 13:01
子どもは親を自分で選んで生まれてくることはできません。2013年,最高裁は「親が結婚していたかどうかで子どもが相続できる割合が違うのは,憲法が保障している平等原則に違反している」と言い,今後は同じ割合で相続すると判決を出しました。https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 12:02
ところが不平等は別のところで残りました。男性が,結婚している女性,結婚していない別の女性,それぞれの間に子をもうけていたとき,その男性が亡くなると,結婚していない女性の子は,結婚している女性の子の2分の1しか相続できなかったのです。https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 11:01
戦前は,一家の主が亡くなると財産は全て一人が引き継ぎ,それも長男が優先でした。年下だから/女性だからという理由で,子どもどうしが平等に扱われませんでした。戦後は,子どもどうしなら年や男女に関係なく平等に相続するようになりました。https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 10:01
相続放棄をすると,プラスの財産も引き継ぎませんが,あなたが受取人に指定されている生命保険のお金は,相続放棄をしても,あなたが受け取ることができます。https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 09:01
借金などのマイナスの財産のほうが大きいなら,相続しないことができます。まだ20歳になっていないなら,今はまだ相続放棄の手続をとれませんが,20歳になってから3ヶ月以内に手続をとれば大丈夫です。https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 08:02
憲法37条3項
刑事被告人は,いかなる場合にも,資格を有(ゆう)する弁護人を依頼することができる。被告人が自(みずか)らこれを依頼することができないときは,国でこれを附(ふ)する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-23 07:09
「亡くなった親が借金をしていた」2015.12.1 https://t.co/IbALeueS3z 19歳です。母が亡くなり,残された預金と生命保険の手続は20歳になってからしようと思っていたら,最近母に借金があったことがわかり,業者から手紙が来て困っています。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 23:02
憲法25条2項
国は,すべての生活部面について,社会福祉,社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 22:28
【子どもの法律】
亡くなった親が借金をしていたなら,相続放棄をすれば,払わなくてもOK。
相続放棄をしても,受取人があなたに指定されてる生命保険のお金は,受け取れます。
https://t.co/IbALeueS3z
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 22:01
なのに,あたかも当然のように校長から部活動の顧問をするよう(=時間外労働を)命令されている,問題のある実態になっています。学校教育の中で大切とされる部活動なのですから,法律できちんと枠組みを作って先生と子ども達を守るべきです。https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 21:01
先生には①生徒の実習に関する業務②学校行事に関する業務③教職員会議に関する業務④非常災害等のやむを得ない場合の業務があるため,昭和47年から4%の教職調整額が支給される事になりました。しかしこの4項目に部活動は入っておらず,結局,部活動には超過勤務手当に当たるものがないのです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 20:02
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法3条2項 「教育職員については,時間外勤務手当及び休日勤務手当は,支給しない」
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 19:01
学校の先生の立場から部活動を見ると,部活動の指導が,毎日遅い時間まで,土日祝日も長い時間,部活動に時間を割かれ,それなのに超過勤務手当(いわゆる残業手当)もつかず,過労死の原因にもなっているという法律上の問題があります。https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 18:02
憲法11条
国民は,すべての基本的人権の享有(きょうゆう)を妨(さまた)げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利として,現在及び将来の国民に与へ(え)られる。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 18:00
大人達は何か問題が起きると,「一人一人が大切な存在」という事を忘れ,問題を起こした人の周りの人まで,同じグループだからと一括りにして,厳しく処分し,取り締まり,時には根拠のない偏見を元に差別までします。これは本当におかしな事です。https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 17:01
処罰や損害賠償という大人の社会での責任の取り方ですら,自分で自分の責任を取る,他の人のせいで責任を負わされないのです。ましてや大人になるために学ぶ学校の中では,自由と責任の意味を子ども達が学べるよう,より一層丁寧に守られるべきです。https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 16:01
先生は「処罰や損害賠償は法律の話。学校での教育は話が違う」と言うかもしれません。でもそれは間違いです。学校での教育も法律に則って行われています。そして教育基本法には「一人一人を大事にする」というメッセージがはっきり書かれています。https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 15:01
法律は一人一人を大切な存在として扱います。よほどのことがない限り他の人のした事で自分が責任を負う事はありません。学校の部活動も同じです。一生懸命がんばってきたあなたが,他の部員のせいで大会に出られないのは,あってはならない事です。https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 14:02
「部活動の連帯責任」2015.11.1 https://t.co/Ra3MmrdK3h野球部の合宿で他の部員がたばこを万引きして吸っていたそうで,今年の大会の出場を辞退すると学校が決めてしまいました。なぜ関係ない自分達が試合に出られなくなるのをガマンしないといけないんですか。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 13:01
児童の権利に関する条約9条3項
締約国(ていやくこく)は,児童の最善の利益に反する場合を除くほか,父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 12:30
【子どもの法律】
あなたに関係がないことで,連帯責任を負されるのは,おかしなこと。
学校の中なら我慢しないといけない,なんてことはない。
自由と責任,個人の尊重の意味を,子どもを教育する大人の側が,きちんと理解すべきです。
https://t.co/Ra3MmrdK3h
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 12:01
みんなが学べるように,社会が仕組みをきちんと作らなければいけない。それが,義務教育にいう「義務」です。その義務を15歳を過ぎた人々に対しても社会がきちんと果たす場所。15歳を過ぎた人々の学ぶ権利が守られる場所。それが夜間中学です。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 11:01
夜間中学は国籍も年代も本当に様々な人たちが集まっています。そしてそれぞれが学ぶことの喜びを実感しながら卒業していきます。今,小中学生の皆さんは,はたして夜間中学で学んでいる人達のように学校で学ぶ喜びを実感できているでしょうか。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 10:01
今,公立夜間中学は8都府県・31校だけです。夜間中学が必要な人は何十万人もいます。公立夜間中学がない地域ではボランティアの人達が学びの場を作っていますが,本来,生活・人生にとって一番基本となる教育はきちんと公立の学校でやるべきです。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 09:01
不登校の子は,学校に通ってなくても卒業証書が渡され,夜間中学に入れませんでした。しかし2015年7月,卒業証書をもらっていても不登校だった人は夜間中学に通える事になりました。不登校の子はぜひ夜間中学を選択肢の一つにしてみて下さい。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 08:02
児童の権利に関する条約14条1項
締約国(ていやくこく)は,思想,良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-22 07:19
無戸籍のために学校に通えなかった人も,夜間中学で学んでいます。子どもが生まれたときに,お母さんが役所に届出をできなかったため,戸籍が作られないままで,まるでこの社会に存在していないかのようにされ,小中学校に通えなかった人々です。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 23:02
人種や宗教,政治的意見等どを理由に迫害を受けるため,自分の国から他の国に助けを求めて逃げる難民の人達を,日本を含む多くの国々が守ろうと約束しています。命からがら日本にやって来た難民の人たちにとっても夜間中学は学びの場になっています。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 22:01
憲法13条
すべて国民は,個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については,公共の福祉に反しない限り,立法その他の国政の上で,最大の尊重を必要とする。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 21:38
今でこそ障害のある子どもも学校で学ぶ事が当然になっています。しかし1979年(昭和54年)まで,毎年2万人近くの障害のある子ども達が学校で学べませんでした。夜間中学は障害のために学校に通えなかった人たちの学びの場でもありました。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 21:01
1972年(昭和47年),日本が中国と仲直りをした後,多くの中国残留孤児の人たちが日本に帰ってきました。「孤児」とは言っても,日本に帰る頃には中高年になっていて家族もできていました。夜間中学はそういう人たちの学びの場になりました。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 20:02
戦争の混乱で学校に通えなかった人たちの中には,在日コリアン(在日韓国・朝鮮人)の人も多くいました。日本の中でいろんな差別を受け,厳しい生活・人生を生きてきた在日コリアンの人たちにとって,夜間中学は今も大切な学びの場になっています。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 19:01
「夜間中学」は15歳までに義務教育を受けられなかった人のための学校です。戦争中や終戦時の混乱の中で,家が貧しくて仕事をしなければならず,小中学校に通えなかった人がたくさんいました。夜間中学は,そういう人たちが学ぶための学校でした。https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 18:01
「夜間中学ってどんな中学校?」2015.10.1 https://t.co/pVexBnjlsC 「夜間中学」っていう学校があると聞いたんですけど,どんな中学校ですか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 17:01
【子どもの法律】
夜間中学は,戦争の混乱で通学できなかった人,在日コリアン,中国残留孤児,障害のある人,難民,無戸籍の人など,義務教育を受けられなかった人のための学校。
そして不登校のまま中学を卒業した子も通えるようになりました。
https://t.co/pVexBnjlsC
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 16:01
憲法39条
何人(なんぴと)も,実行の時に適法であった行為(こうい)又は既(すで)に無罪とされた行為については,刑事上の責任を問は(わ)れない。又,同一の犯罪について,重ねて刑事上の責任を問は(わ)れない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 15:59
「相手にとってのマイナス・プラス」も「わたしメッセージ・あなたメッセージ」も,相手の立場に立って考える姿勢が基本にあります。この姿勢はこれから先,社会の中でいろんな人達と一緒に生きていくために様々な場面で絶対に必要となることです。https://t.co/J752l2PTGH
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 15:01
「自分はこう思う,こうしたい」は,あなたが自分の事を一方的に言っているだけです。自分の気持ちを相手に理解してほしいなら,まず自分が相手の気持ちを理解しなければいけません。「あなたはきっと~と思っていますよね」と伝えることが大事です。https://t.co/J752l2PTGH
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 14:02
相手から何かを引き出したい時,自分が困っているという話をいくらしても相手には響きません。人が「動こう」と思う多くの場合は,「ここで動かないと自分にマイナスになる」と思った時か「ここで動いた方が自分にプラスになる」と思った時です。https://t.co/J752l2PTGH
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 13:01
弁護士はお金のトラブルを交渉で解決していると知った子ども達から質問されるのが,おこづかいの値上げ交渉のやり方です。交渉での大事なコツが2つあります。「相手にとってのマイナス・プラス」,「わたしメッセージ・あなたメッセージ」です。https://t.co/J752l2PTGH
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 12:02
「おこづかいの値上げ交渉」2015.9.1 https://t.co/J752l2PTGH おこづかいを値上げしてもらう親との交渉って,どうやればいいんですか?
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 11:01
学校教育法11条
校長及び教員は,教育上必要があると認めるときは,文部科学大臣の定めるところにより,児童,生徒及び学生に懲戒(ちょうかい)を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 10:39
【子どもの法律】
おこづかいの値上げ交渉を,どうやるか。
だいじなコツが2つあります。
その2つには,共通していることがあります。
そしてこれは,おこづかいの値上げ交渉の場面に限らず,生きていく上でいつも大事なこと。
https://t.co/J752l2PTGH
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 10:01
平成22年1/8~15,4/15~21,9/6~10に首都圏で検挙された痴漢のケースの被害者は15~19歳が全体の約半分にも及んでいました。(平成23年3月警察庁・痴漢防止に係る研究会・電車内の痴漢撲滅に向けた取組みに関する報告書)https://t.co/v5WWqyyxWo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 09:01
私は「痴漢をなくしていかなければならない」と思うと共に,「皆さんが働き始めて何十年先もずっと満員電車に乗らなければならない社会ではいけない」とも思っています。見知らぬ人同士がぎゅうぎゅうにくっつくことに耐えなければいけない満員電車は,それ自体が,人間の暮らしとして異常なことです。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 08:02
児童の権利に関する条約14条1項
締約国(ていやくこく)は,思想,良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-21 07:10
痴漢の犯人と疑われた人の,その後の処分には,いろんなパターンがあります。
その人が20歳以上なら,次のようなパターンがあります。
https://t.co/v5WWqyyxWo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 23:02
共感がないアドバイスは「痴漢に遭ったのはそうしなかった側の落ち度」と責めているように聞こえます。被害自体で傷つき,身近な人の言葉でさらに傷つくのです。女性の性被害に「女性側にも落ち度がある」と根拠のない偏見を言う人が多くいます。https://t.co/v5WWqyyxWo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 22:02
電車に乗る時間を変えるとか,女性専用車を使うというアドバイスは,今後痴漢に遭わないようにするためには,たしかに意味のある対策かもしれません。でも今回彼女が痴漢に遭ったのは彼女のせいではありません。悪いのは痴漢をした犯人のほうです。https://t.co/v5WWqyyxWo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 21:01
憲法15条3項
公務員の選挙については,成年者による普通選挙を保障する。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 21:00
いやだったよねと気持ちに寄り添い,声を上げたのはすごいね,大変だったねと言葉をかけること。それが,彼女のためにできる事,してほしい事です。共感は,法律のアドバイス以上に被害者の心の支えになります。私達弁護士も共感を大事にしています。https://t.co/v5WWqyyxWo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 20:02
「彼女が電車で痴漢に遭った」2015.8.1 https://t.co/v5WWqyyxWo彼女が電車で痴漢に遭い,警察で長時間話を聞かれたのにまた明日も呼ばれているそうです。あと,僕は彼女に,今後は電車の時間をずらすとかアドバイスしたんですが,僕が他にできる事はありますか。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 19:01
【子どもの法律】
彼女が痴漢の被害にあったんですね。
彼氏のあなたにしてほしいことは,
「こうすべきだった」とアドバイスすることじゃなくて,
被害にあった彼女の気持ちに共感し,寄り添うこと。
https://t.co/v5WWqyyxWo
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 18:02
今,多くの若い人たちが,首相官邸前や国会前で抗議行動をしたり,デモやパレードをしたりして,いろんな形で,路上で声を上げています。私は,それを,とても嬉しく,とても心強く思っています。https://t.co/9iW0lMozOU
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 17:01
道路交通法は,「表現の自由」と「人や車の安全」とのバランスをとるように作られています。それなのに,警察が,「人や車の安全」ばかりを大切にし,それを理由にして,「表現の自由」をないがしろにするのは,あってはならないことです。https://t.co/9iW0lMozOU
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 16:01
道路はみんなのもの,公共のスペースです。そして「表現の自由」は社会にとって非常に大切なものです。だから,道路は,単に人や車が移動するためだけの場所ではなく,いろんな人の思い,気持ち,考えが行き交う,表現のための場所でもあるのです。https://t.co/9iW0lMozOU
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 15:01
児童の権利に関する条約9条1項
締約国は,児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし,権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は,この限りでない。
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 14:58
たしかに聴き入ってくれる人が立ち止まれば人の行き来に多少の影響はあるでしょう。でもその影響はお祭りや映画・テレビ撮影ほどの「著しい」ものではないはずです。人の行き来に著しい影響まではない路上ライブなら,警察の許可は必要ありません。https://t.co/9iW0lMozOU
— 弁護士山下敏雅 : 子どもの法律ブログ(children_ymlaw)2017-11-20 14:02
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