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"Title : ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った\藤井美濃加茂市長事件/郷原信郎弁護士
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"Tags : 郷原信郎弁護士,@nobuogohara,藤井美濃加茂市超事件,弁護士ブログ,検察,プライバシー,名誉毀損,証人
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証人の名誉・プライバシーを踏みにじる検察官
それだけではない。検察官のB氏に対する反対尋問にも重大な問題があった。「詐欺師と検察官が結託して藤井市長を追い込もうとしていることに義憤を感じて、拘置所から藤井市長に手紙を書いた」とするB氏に対する「腹いせ」としか思えなかった。
B氏は、実刑判決を受けて服役を控えている身であり、手錠腰縄で拘束された状態で公開の法廷に出ることは名誉・プライバシーの侵害につながる。本来事件とは無関係のB氏の立場に配慮し、傍聴席との遮蔽措置をとることが決定された。
また、B氏のフルネームが傍聴席に知られることがないよう、証人尋問に先立って証人の住所・氏名を確認する際も「証人カード記載のとおり」のみで済ます配慮がなされ、弁護人も、尋問の冒頭において、傍聴人に対して、証人の名前が法廷外に知られることがないよう配慮を求めた。
ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った。
弁護人の質問において、B氏に対して、藤井市長の事件とは全く無関係で、何の得にもならないのに、市長宛ての手紙を送ったことを確認していた。そのB氏に、関口検事は、「会食の場の同席者のA氏と知り合いではないか」と質問したのだ。A氏の自宅から押収された暴力団員の名刺に書かれた名前がBの名前であることを前提に、その名刺を、あたかも、A氏とB氏が知り合いであることの根拠であるかのように示し、組の名称や名前を何回も読み上げたりしたのだ。
B氏が、被告人・弁護人側に有利な供述をしているA氏に依頼されて、一連の証言を行っている疑いがあるとでも言いたかったのであろう。B氏は、「全く知らない」と答えた。
公判後、A氏に確認したところ、上記の名刺は10年ぐらい前に居酒屋を経営していた際に、店に来た暴力団関係者の名刺がたまたま自宅に残っていただけだとのことであった。もちろん、A氏とB氏は何の交流もない。そのような質問を行うのであればA氏に事前に確認するのが当然であるが、A氏への検察官からの事前の問合せは全くなかったとのことであった。
関口検事の質問は、B氏の名誉を著しく傷つけただけではなく、A氏が暴力団関係者と交際があるかのような印象をも傍聴人に与える、極めて不当なものであった。
また、B氏が中林に送った手紙の内容に関して、殊更にB氏の名前が含まれている手紙の文面を何か所も読み上げたりしもした。
結局、そういった関口検事の嫌がらせで、B氏のフルネームも傍聴席にわかってしまった。裁判所や弁護人の配慮を全く無にし、証人の名誉・プライバシーを著しく傷つける質問を行ったのだ。そこには、「公益の代表者」として検察官が求められる証人への最低限の配慮すらなかった。
引用:美濃加茂市長事件、「検察の迷走」を象徴する実質審理の幕切れ | 郷原信郎が斬る
2014-11-29-150206_ところが、起訴検察官でもある関口検事は、B氏に対する反対尋問で、名誉を著しく傷つける質問を何度も行った。.jpg pic.twitter.com/7R86OeUS88
— 非常上告-最高検察庁御中_ツイッター (@s_hirono) 2014, 11月 29
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