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"Title : 職権発動による原決定取消、保釈却下を狙っていることになるが(そういう権限は最高裁にある)、検察官が、そこまで身柄にこだわるのはやり過ぎ、行き過ぎ。/落合洋司弁護士
"Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士
"Tags : 落合洋司弁護士(東京弁護士会),@yjochi,PC遠隔操作事件,保釈,検察
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特別抗告というのは、本来、憲法違反、判例違反といった理由がないとできないことで、そういう理由があるはずもない本件では、職権発動による原決定取消、保釈却下を狙っていることになるが(そういう権限は最高裁にある)、検察官が、そこまで身柄にこだわるのはやり過ぎ、行き過ぎ。
— 落合洋司 (@yjochi) 2014, 3月 4
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