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奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中
弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の関連資料の情報公開

殺人未遂事件幇助の被告訴人: 木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)、岡田進弁護士(金沢弁護士会)、長谷川紘之弁護士(金沢弁護士会)、若杉幸平弁護士(金沢弁護士会)
名誉毀損罪の被告訴人: モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)、小倉秀夫弁護士(東京弁護士会)
連携サイト: 市場急配センター殺人未遂事件に加担した4弁護士2裁判官の告訴告発 弁護士と裁判官が共同で確定させた傷害・準強姦被告事件判決の再捜査要請に係る石川県警察珠洲警察署提出書面の情報公開
作成管理者: 石川県鳳珠郡能登町字宇出津 廣野秀樹
金沢地方検察庁御中

2014年2月16日日曜日

否認していても、これは犯人ではないか、犯人という心証が来るなと感じられる ことがある、そういう印象、心証が、どうもこの被告人からは感じられない、と いうのが実感/落合洋司弁護士

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"Title : 否認していても、これは犯人ではないか、犯人という心証が来るなと感じられることがある、そういう印象、心証が、どうもこの被告人からは感じられない、というのが実感/落合洋司弁護士
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"Tags : 落合洋司弁護士(東京弁護士会),@yjochi,PC遠隔操作事件
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140214-00001193-bengocom-soci

弁護士ドットコムからの依頼に対しコメントしたものでした。

●検察側の「証拠構造」には脆弱性がある

「弁護人側は今後、(1)検察官側の証拠では犯人性が立証できないという点と、(2)犯人性を否定したり、合理的な疑いを抱かせる証拠が存在するという点を、主張していくことになると思います」



「検察官側の証拠として伝えられている内容をみると、犯行と被告人を結びつける決定的な『直接証拠』は存在しません。

今回、検察側が狙っているのは、多数の状況証拠(間接証拠)によって、被告人の犯人性を推認させようとするものです。

状況証拠は多数あり、それぞれ濃淡もありますが、どれも決め手に欠けるだけに、検察側が示した証拠構造は、脆弱さを抱えていると言えるでしょう」



「たとえば、江の島の猫に首輪を付けたのは被告人であるという立証も、他に首輪を付けた者がおよそあり得ないのかというと、そこまでの断定はできないのではないかと推測されます。

検察側は今後、『犯人性を推認できるだけの証拠とは言えないのではないか』という、弁護人の厳しい追及にさらされることになるでしょう」

●犯人性が否定されれば「無罪」へ直結する

2点目の「犯人性を否定する証拠」というのは、どんなものだろうか?

「弁護人側は、被告人自身が遠隔操作の被害に遭っていた、アリバイがある、猫の首輪の付着物から別人のDNA型が検出されたとして、被告人の犯人性を否定する立証を展開しようとしています。

もし、これらの1つでも奏功すれば、無罪へと直結することになります」



いずれにしても裁判は、検察側と弁護側が、正面からそれぞれの主張をぶつけあう展開となりそうだ。落合弁護士も「今後の公判の推移を慎重に見守る必要があるでしょう」と話していた。


検察官の冒頭陳述を見ると、立証上、大きく依拠しようとしているのは、

・被告人が勤務先で使用していたパソコンから犯行供用プログラムの痕跡(試作したものなど)が発見されていること

・江の島の猫に首輪(それに装着された記憶媒体内に真犯人でなければ仕込めないデータがあった)付けたのは被告人であること

で、それに、多数の、被告人周辺に存在していたとされる状況証拠を付け合わせて、全体から、被告人の犯行であると立証しようとしているように私には読み取れました。

しかし、本件で実際に遠隔捜査され冤罪に陥った無実の人々がいたことを考えると、被告人がそのような対象になっていたはずがないと片付けるわけには行かないでしょうし、江の島の猫に、被告人が接近していた時間帯に接近できたのは被告人だけという絶対的な立証がされているようにも見えず、検察官立証は、その大きな柱からして反証、反論の余地を残すものでもあります。それはそれ以外の多数の状況証拠にも言えることです。

さらに、あまり大きくは報道されていませんが、弁護人は、江の島の猫の首輪から検出されたDNA型が被告人とは異なること、アリバイ、被告人の能力がこうした一連の高度な(個々の行為についてのスキルがそれほど高度には必要されなくてもこれだけの一連の行為をここまでやってのけてしまえた真犯人には相当高度なITマネジメント能力があったと見るべきでしょう)犯行を行うに至るものではない、といった多岐にわたる主張を展開していて、それが1つでも当たれば、被告人の犯人性に大きな疑問が生じ無罪に直結してくる、という構造を持ってもいます。

こうした証拠構造を踏まえて、今後の公判を慎重に見るべきだろう、というのが、私のコメントの趣旨でした。

証拠の全体を見ていないので、どうしても印象論になりますが、事件についていろいろと見たり聞いたりしていると、否認していても、これは犯人ではないか、犯人という心証が来るなと感じられることがある、そういう印象、心証が、どうもこの被告人からは感じられない、というのが実感で、私のところに来た、特に最初のメールや、「ラストメッセージ」からうかがわれる真犯人像と、伝えられる被告人の人物像(もちろん伝えられているままの人かという問題もありますが)に、噛み合わなさを抱かざるを得ないのが、現状の私です。

引用:2014-02-14 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」




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