"StrID : 7694
"Title : 検察庁の場合,(国選)弁護人制度や「疑わしきは被告人の利益に」の原則で歯止めがかかっているが,児童福祉法28条に関して言えばほとんどザル。/谷山智光弁護士
"Cats : 弁護士
"Tags : 谷山智光弁護士,@taniyama,検察庁,弁護人制度,言及予定
"========== Content ==========
検察庁の場合,(国選)弁護人制度や「疑わしきは被告人の利益に」の原則で歯止めがかかっているが,児童福祉法28条に関して言えばほとんどザル。児童福祉法28条に関しても親権者等に国選付添人を付するような制度を設けたり,「疑わしきは親権者の利益に」のような原則があってもいいと思う。
— 弁護士 谷山智光 (@taniyama) 2014, 6月 13
0 件のコメント:
コメントを投稿