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2014年12月21日日曜日

一般論としてコメント。→小保方氏が理研退職へ…研究費めぐり「詐欺罪」適用の 可能性(日刊ゲンダイ) /落合洋司弁護士

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"Cats : 社会・世相・時代の参考情報,弁護士
"Tags : 落合洋司弁護士(東京弁護士会),@yjochi,コメント
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■「詐欺罪が適用される可能性はある」と弁護士

 小保方さんは800万円といわれる年俸のほかに研究費と人件費がそれぞれ1000万円。年間に計3000万円近いカネを受け取っていた。さらに自殺した笹井芳樹氏の研究費(年間6億円)を使って、11カ月で計55回も出張したとも報じられている。原資の多くは税金だ。STAP細胞が虚偽だとしたら、捜査の対象になるのだろうか。

「小保方さんのことは詳しくは知りませんが、一般論として詐欺罪が適用される可能性はあります」と言うのは元東京地検検事で弁護士の落合洋司氏だ。

「研究者が悪意をもってありもしない成果をでっち上げ、研究費を使ったことが証明されれば、刑事罰の対象になります。その場合、本人が自白すれば一番確実ですが、自白がなくても周囲の人がウソをついていることを客観的に証明すれば有罪になる可能性が出てきます。民事も同じ。悪意で研究費を使ったと証明されれば、受け取った研究費をそっくり返還しなさいという判決が出ることがある。民事法定利率の5%が加算されるので、金額が大きいと返す金額は、どんどん膨らみます」

 研究者本人が精神疾患などでありもしない研究成果を信じ込んでいた場合は、自分の行為を認識していたかどうかの責任能力が問われることになる。また、研究費で私的な旅行をしていたら、詐欺や横領、背任に問われる恐れもあるそうだ。

 理研が小保方さんによって信用を失墜させられたとして民事で損害賠償を求める可能性はあるのか。

「研究者が著しい不法行為をしていたとなれば訴えるかもしれません。ただし、その場合は研究者を雇った側も“きちんと審査したのか?”と落ち度を問われることになります。実際にそこまでやるかな、という感じです」(落合洋司氏)

引用:Yahoo!ニュース - 小保方氏が理研退職へ…研究費めぐり「詐欺罪」適用の可能性 (日刊ゲンダイ)



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