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2014年11月21日金曜日

”PC遠隔操作、片山祐輔被告に求刑10年 東京地裁公判”に関する高島章弁護 士(@BarlKarth)のツイート 2014年11月21日

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"Title : ”PC遠隔操作、片山祐輔被告に求刑10年 東京地裁公判”に関する高島章弁護士(@BarlKarth)のツイート 2014年11月21日
"Cats : 2014-木梨松嗣弁護士(金沢弁護士会)に対する告訴状(被疑事実殺人未遂)のブログ版
"Tags : 告訴状の下書き,@BarlKarth,高島章弁護士,PC遠隔操作事件,量刑,検察
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**** ”PC遠隔操作、片山祐輔被告に求刑10年 東京地裁公判”に関する高島章弁護士(@BarlKarth)のツイート 2014年11月21日
<2014-11-21 金 18:40> [ ←これからの記述範囲の開始時刻]]

以下、TwitterAPIを利用した自作のスクリプトで得たツイートのデータです。ご説明や言及については他の記事とあわせて行います。リツイートを含んでおりますが、既に何度か本書で取り上げている書式(フォーマット)です。

なお、今回では告発-金沢地方検察庁御中_ツイッター(kk_hirono)における個別のAPIツイートは行わないことにします。内容そのものをまとめてブログの記事としますので、一つのブログの記事という単位での取り扱いと致します。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 17:26 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535710739797798912
遠隔操作事件,判決の量刑が10年に近くても,5年を割っても学者が論文を書くだろう。原田先生,城下先生,井田先生あたりか? そうだ天才刑法学者井田先生に聞いてみようか。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:57 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535703617307570176
10年の求刑はポピュリズム,応報感情への配慮でさえない。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:56 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535703339837579264
新潟女児監禁事件では,「7年では刑が軽すぎる」という社会感情は確かにあっただろう。しかし,片山氏に関しては,「3年(4年半)では軽すぎる。10年でも軽すぎる」と言う声はあまりないだろう。

リツイート)→  投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:47 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535701061697150976
RT @twit_chu: 求刑10年のアレをみて新潟監禁事件の併合罪のアレを思い出したけど多分詳しい人が解説してくれるだろうからそれ待ちマン(なげやり)
元のツイート)→ 投稿者:twit_chu(イシダP@残念な俺達の青春事情。) 日時:2014/11/21 16:34 ツイート: https://twitter.com/twit_chu/status/535697822721388544
求刑10年のアレをみて新潟監禁事件の併合罪のアレを思い出したけど多分詳しい人が解説してくれるだろうからそれ待ちマン(なげやり)

リツイート)→  投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:42 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535699781390057473
RT @terayasan: 今回の件は,むしろ,求刑を重くしたいがために,起訴の時点からあえて業務妨害罪と特別法の関係にあるハイジャック防止法を持ち出しているわけで,このような求刑が出てくるというのは当然に予想されたところ。是非は別としてね。
元のツイート)→ 投稿者:terayasan(てらやさん☆) 日時:2014/11/21 16:12 ツイート: https://twitter.com/terayasan/status/535692114118447104
今回の件は,むしろ,求刑を重くしたいがために,起訴の時点からあえて業務妨害罪と特別法の関係にあるハイジャック防止法を持ち出しているわけで,このような求刑が出てくるというのは当然に予想されたところ。是非は別としてね。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:34 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535697735056257024
弁護人は,さすがに懲役10年は予想してなかったのではないか? こうなったら,弁論でハイジャック防止法違反不成立というのもよいかもしれない。同法違反が無罪になると,威力業務妨害罪の併合罪加重で,最高刑は,4年半。

リツイート)→  投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:31 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535696903057313792
RT @motoken_tw: しかし、やったこととのバランス感覚で言えば、高島先生の懲役4年は、軽過ぎる気がする。たしかに冤罪防止は警察や司法機関の責任ではあるのだが、冤罪の原因となるかなり強力な情況証拠を作出していることが否定できない。威力業務妨害罪として最悪の部類と言って…
元のツイート)→ 投稿者:motoken_tw(モトケン) 日時:2014/11/21 16:24 ツイート: https://twitter.com/motoken_tw/status/535695204503023616
しかし、やったこととのバランス感覚で言えば、高島先生の懲役4年は、軽過ぎる気がする。たしかに冤罪防止は警察や司法機関の責任ではあるのだが、冤罪の原因となるかなり強力な情況証拠を作出していることが否定できない。威力業務妨害罪として最悪の部類と言っていいと思う。異論はあるだろう。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:09 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535691567990718465
だいたい,「併合罪中あまり重点が置かれていない罪」の最高刑を科する(求刑する)というのはせんだつ的求刑・判決である場合が多いだろう。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:07 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535690978519048192
片山被告の量刑だが,せいぜい懲役4年くらいだろう。未決もある程度入れてあげないと。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:04 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535690148004909056
まぁ,落合先生がメディア向けにコメントしてくれるだろう。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:02 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535689707762356225
だいたい誤認逮捕・起訴は警察・検察の問題だろう。片山氏に対する責任転嫁じゃないか。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 16:00 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535689300327677952
このたびの10年の求刑は,新潟女児監禁事件より悪質だ。あの事件は,メインである監禁罪の犯情があまりに悪質で,刑法が予定している懲役7年を超えた犯情だから,ああいう便法を使った。この事件ではそうではない。犯罪でもない行為を実質的に処罰しようという者で許されない。

リツイート)→  投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:58 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535688736332193792
RT @kyoshimine: @BarlKarth 構成要件上の結果ではない、「冤罪を作りだした」というところを重視することに問題を感じます。本件で冤罪被害者は「被害者」ではないので。
そこを重視して量刑してほしいのなら、監禁罪の間接正犯で起訴するとかが必要ではないかと。
元のツイート)→ 投稿者:kyoshimine(弁護士 吉峯耕平(カンママル撲滅委員会)) 日時:2014/11/21 15:57 ツイート: https://twitter.com/kyoshimine/status/535688378650357760
@BarlKarth 構成要件上の結果ではない、「冤罪を作りだした」というところを重視することに問題を感じます。本件で冤罪被害者は「被害者」ではないので。
そこを重視して量刑してほしいのなら、監禁罪の間接正犯で起訴するとかが必要ではないかと。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:58 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535688625283801088
「犯情が刑の上限」で一般情状は,「刑を軽減する要素」とみるべきだろう。確か原田先生も同旨。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:56 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535688266515615744
しかし,犯情がさほど悪質でないのに,一般情状が悪い場合,犯情に基づく量刑を超えて,刑を科することは許されないだろう。先ほどと同じ話で,罪刑法定主義違反と言ってよい。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:54 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535687767091470337
もちろん,先に述べた逃亡や弁解や誤認逮捕の件は,「一般情状」(犯情の対義語)として量刑に反映されてもそれ自体不当ではない。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:53 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535687456775884800
そういう意味から,犯罪でない行為を犯罪として裁いているわけで,罪刑法定主義に違反している。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:52 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535687293286113280
ではどのような情状事実が懲役10年に反映したのかと言えば,誤認逮捕者が複数いたこと,法廷で巧妙な嘘をついたこと,保釈中逃亡したことなどだろう。
しかし,これらの行為は,それ自体何らの犯罪も構成しない。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:51 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535686887155851264
ハイジャック防止法違反の件は,その犯情が最高に悪質とはとうていいえない。それなのに10年の求刑というのは,実質的には,それ以外の情状事実で刑を重くしているのであって,罪刑法定主義の精神に著しく反する。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:49 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535686420317229057
監禁が10年継続したというのに同罪の刑の上限が7年では軽すぎると言うことで,万引きを窃盗で起訴し,懲役10年にしたという事件だ。それとそっくり,あるいはそれ以上に不法な求刑だと思う。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:47 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535685911128719360
新潟女児監禁事件というのがあった。今回の求刑はそれと似ている。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:46 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535685767998087168
実際,新聞報道等を見てもハイジャック防止法違反という点はほとんど報道されていない。私も「なんで懲役10年」と思って検索してみて初めて知った。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:45 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535685390510747648
航空機運航阻害の最高刑(懲役10年)を求刑するためには,同罪の犯行それ自体の情状(犯情)が最高に悪質である場合でなくてはならない。
しかし,同罪による起訴は,こじつけとまでは言わないが,まぁ,ついでにという程度だったはずだ。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:40 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535684178075860992
懲役10年は,ハイジャック防止法の最高刑に依拠したわけだ。威力業務妨害の上限は3年。

投稿者:BarlKarth(高島章(弁護士)) 日時:2014/11/21 15:39 ツイート: https://twitter.com/BarlKarth/status/535683929324281856
片山被告人に対する懲役10年の求刑は,量刑理論上不当だろう。原田國夫先生あたりがコメントしてくれないだろうか。

<2014-11-21 金 18:48> [ ←これまでの記述範囲の終了時刻]]

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