ページ

2014年7月31日木曜日

守秘義務のある事項について回答すれば守秘義務違反ですね。聞いた側の記者を 幇助犯として処罰できる場合については、最高裁判例による縛りがあります が/小倉秀夫弁護士

"=========== Meta ============
"StrID : 8631
"Title : 守秘義務のある事項について回答すれば守秘義務違反ですね。聞いた側の記者を幇助犯として処罰できる場合については、最高裁判例による縛りがありますが/小倉秀夫弁護士
"Cats : 弁護士
"Tags : @Hideo_Ogura,小倉秀夫弁護士,守秘義務,記者,最高裁判例,言及予定
"========== Content ==========




0 件のコメント:

コメントを投稿