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2014年6月14日土曜日

検察庁の場合,(国選)弁護人制度や「疑わしきは被告人の利益に」の原則で歯 止めがかかっているが,児童福祉法28条に関して言えばほとんどザル。/谷山 智光弁護士

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"Title : 検察庁の場合,(国選)弁護人制度や「疑わしきは被告人の利益に」の原則で歯止めがかかっているが,児童福祉法28条に関して言えばほとんどザル。/谷山智光弁護士
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